大杉武博の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(大杉武博君) 先ほど御説明申し上げましたとおり、耕地面積という概念、つまり耕地面積調査における耕地という概念は、いわゆる農地法上の農地であっても一号遊休農地という、現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地、これは荒廃農地というふうに言ってもいいわけでございますけれども、これは耕地の外にあるものでございます。したがいまして、耕地面積調査における耕地が言わば耕作の目的に供されている農地だというふうに理解をしているところでございます。
 ただ、その中に、確かに、委員御指摘のとおり、既に二年以上耕作せず、かつ将来においても耕作し得ない土地というものを荒廃農地として捉えておりますので、一時的に不作付け地になっているところについては、この耕地面積統計上の耕地の中に含まれているというのはございます。

発言情報

speech_id: 119815007X00920190514_016

発言者: 大杉武博

speaker_id: 17534

日付: 2019-05-14

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会