室本隆司の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(室本隆司君) 中山間地域の定義に関する御質問でございますが、食料・農業・農村基本法の第三十五条では、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域を中山間地域等としてまず規定しております。
 この中山間地域等につきましては、一つは、農林統計に用いられる地域区分における、都市的地域、平地農業地域、中間農業地域、山間農業地域の四つの区分がございますが、このうち中間農業地域と山間農業地域、この二つを合わせた中山間地域に加えまして、この先ほど申し上げた「等」には、山間地及びその周辺の地域には該当しませんが、特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、こういった地域振興立法の指定を受けている対象地域が含まれております。

発言情報

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発言者: 室本隆司

speaker_id: 11915

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会