大澤誠の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(大澤誠君) お答えいたします。
円滑化団体につきましては、先ほど少しお話ししましたとおり、約九割の円滑化団体は実質的に事業を、今、現状ではほとんど行っていないところでございます。他方で、農地バンクから業務委託を受けて窓口業務等々を行っているところは、これは全体の六割ぐらいございます。それから、以前と同様に特色ある取組を行っているところ、これは五つの道県ぐらいに集中してございます。
今回の見直しにおいて、法律上のJAの位置付けについては、そのようにJAの実態が多様なものですから、その多様さに合わせた位置付けを与えようというふうに考えてございます。
まず、特色ある取組を行っているものについては、改正後の農地バンク法第十九条におきまして、先ほどもお話ししましたとおり、市町村以外の者が新たに配分計画案を作成できることといたしております。それは、具体的には、その者は省令に落ちておりますので、省令において、特色ある取組を行っている旧円滑化団体を配分計画案の作成主体として位置付けるつもりでございます。
そのほか、先ほどのようにノウハウを持っておられる方がいらっしゃるJA、こういうところにつきましては人・農地プランの中でコーディネーター役として活動していただきたいんですが、これにつきましては条文上は既に措置されておりまして、農地バンク法第二十六条第一項におきまして、農業者その他の区域の関係者はなるべく協議に集まってくださいという規定がございます。この中でやっていこうと思っています。
支援措置につきましては、先ほどお話ししたような機構の関係の業務委託に関わる支援あるいは人・農地プランの作成に関する支援、こういう中で対応してまいりたいというふうに考えてございます。