室本隆司の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(室本隆司君) 今の御質問ですが、今申し上げた国の基本方針の中では、中間管理権の存続期間が満了した農用地についても、やむを得ない場合を除いて産業導入地区には含めてはならないという、そういう方針を示しておりまして、原則、農村産業法による転用は認めないというのが基本的な方針になってございます。
ただ、やむを得ないという条件が幾つかございます。それについては、例えば市町村内に市街化区域等が存在する場合はその当該区域の土地に優先的にその産業導入地区を設定してくださいと、それが無理であるという場合には、これは一つのやむを得ない条件になるのかなということでございます。それから、施設の整備によって農地の分断とかあるいは蚕食が生ずる場合、例えば優良農用地の真ん中に農業用施設を導入するような場合、これ、周辺の土地の効率的な利用に支障が生ずる可能性がございますので、こういうのは駄目だと、逆にですね。それから、産業導入地区として設定する面積規模、これが必要最小限であることというふうな、そういうふうな要件の全てに該当する場合、この場合にはやむを得ない場合というふうに考えられるということでございます。