大澤誠の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(大澤誠君) お答えいたします。
先生御説明のとおり、農地利用集積円滑化事業の業務については、法形式的にいきますと、農用地の借入れ、貸付け、こういうところが業務になっております。この業務につきましては既に農地バンクの業務の中に権限として盛り込まれておりますので、移行に当たって特段の措置は必要なかったという整理でございます。
他方、業務として重なっていない部分が幾つかいろんな段階でございますので、それにつきましては農地バンクが担えるように所要の規定を設けております。
これは、大きく三点ほどございます。
一つは、研修等事業というのがございます。これは農地利用集積円滑化団体にはできることになっておりましたが、農地バンクはそういう規定がございませんでしたので、これは農地バンクが実施できる規定を加えることといたしました。
二点目でございますが、農地利用集積円滑化事業の事業実施区域は市街化区域外を対象にしておりますが、農地バンクの改正前の事業実施区域は農業振興地域でございますので、この農地バンクの事業実施区域を市街化区域外まで拡充をいたしました。
最後の三点目でございますが、農地利用集積円滑化事業の対象となる農用地等には、開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地というものが含まれます。これにつきましても農地バンクの対象に追加をいたしました。
以上でございます。