大澤誠の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(大澤誠君) ちょっと先ほどの答弁を補足させていただきますと、その事業規程の関係でのこの農業委員会の決定ということについては先ほど御説明したとおりですけれども、個々の権利移動を実際に行う場合には、円滑化団体であれ農地バンクであれ、通常、市町村の集積計画、これを使います。集積計画を使うときには、まず農業委員会の関与があります。
先ほどお話しした農業委員会の農地法上許可を不要とするというのは、農地法の三条許可の話でございまして、これは実はほとんど使われておりません。ですから、そういう意味では、ほとんど使われていない規定について例外を設けるために整理を行ったというのが先ほど御説明したものでございまして、実際の運用上は、市町村の利用集積計画を通じて、農地バンクであっても円滑化団体であっても農業委員会の管理が従来からあったということで、以上が先ほどの答弁の補足でございます。
それから、今の御質問の二十六条三項でございますが、改正後の二十六条三項、農地バンク法の二十六条三項は、人・農地プラン作成に当たって、市町村とともに、地域の話合いの場に農業委員、農地利用最適化推進委員がコーディネーター役として主体的に参加するという旨、そういう趣旨で法律上規定しようとしているものでございます。
それから、その基盤法の十一条の十一及び同法の十一条の十三の規定は、円滑化団体が農地売買等事業を本来の目的に沿って適切に運用することを確認する観点から措置しているものということでございます。
それぞれの農業委員会の役割に応じた規定ぶりとなっているということでございますが、どちらの規定も、農地が農地として効率的に利用されるために一定の農業委員会の主体的な関与を求めるというような、同様の趣旨だというふうに考えております。