大澤誠の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(大澤誠君) お答えいたします。
機構法におきましては、まず、農地バンクが定めた配分計画を都道府県知事が認可した場合に、都道府県知事はこの状況把握のため関係農業委員会にその旨を通知するという規定が機構法十八条第五項にございます。
また、農地バンクが配分計画を定める際に、市町村等、これからはこの旧円滑化団体も入りますけれども、に対して配分計画案の作成の協力を求めることができる規定がございますけれども、その協力の際に、市町村等は必要があると認めるときは農業委員会の意見を聴くこととされております。これは機構法の十九条第三項でございます。
さらに、関係団体との連携を強化するため、農業委員会ネットワーク機構その他の団体は農地中間管理事業の実施について農地中間管理機構から必要な協力を求められた場合にはこれに応ずるように努めることとされております。これは機構法の二十四条でございます。