大澤誠の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(大澤誠君) 農地法第三十五条第二項につきましては、遊休農地の利用意向調査におきまして農地の所有者等から農地バンクを活用する意思が示されたときには、速やかに農地バンクは所有者等に対し協議を申し入れることを規定しているのが三十五条二項の本文でございますけれども、先生御指摘のただし書におきましては、その当該農地が農地バンクの事業規程において定める基準に適合しない場合において、その旨を農業委員会及び当該農地の所有者等に通知したときは、この限りでないということが定められております。

発言情報

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発言者: 大澤誠

speaker_id: 26538

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会