大澤誠の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(大澤誠君) お答えいたします。
 機構につきましては、この農地中間管理事業規程、これはモデル例を国が示しておりますけれども、そのところで農地中間管理権を取得する農用地等の基準というのがございまして、これについては、再生不能と判定される遊休農地など、農用地等として利用することが著しく困難な農用地等については農地中間管理権を取得しない、あるいは、この借受け募集者の数とか応募内容等から見て、当該区域内で機構が農用地等を貸し付ける可能性が著しく低い場合には農地管理権を取得しないというふうに規定されております。
 それらの基準は、これ、現在の農地中間事業法の第八条第三項第三号に記載されている内容とほぼ同様のことでございます。ただし、同事業規程には、こうした事態を避けるためにも、機構は日頃から借受け希望者に関する情報を幅広く収集し、募集に応じてもらえるように働きかけるということも併せて記載されております。
 ちなみに、先ほどの答弁、若干条文の内容について間違ったことを申しまして、訂正させていただきますが、この農業委員会の判断について、ただし書については農業委員会のことを申し上げましたけれども、本文については、この協議を申し入れることについて農業委員会が関与しているということはございませんので、その部分、訂正させていただきます。

発言情報

speech_id: 119815007X01020190516_157

発言者: 大澤誠

speaker_id: 26538

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会