泉英二の発言 (農林水産委員会)

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○参考人(泉英二君) 元愛媛大学の泉でございます。ちょっと一週間ほど風邪で倒れておりまして、今日は途中でせき込んだり鼻声とかいうようなことで、いろいろと失礼なこともあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 私は、昨年の森林経営管理法に際しましては、衆議院の方で、この法案は余りに憲法違反にも十分なる強権性を何点もセットしている法律であると、この強権性をここまで織り込んだ法律ということについては、やはりまさにやり過ぎであるということで、廃案を主張させていただきました。
 本日は、この国有林野管理経営法改正案ということで、この法案に対しての私の意見をこれから述べさせていただきますけれども、この国有林野管理経営法の改正案に、特にこの第二章の二という樹木採取権という二十二条文を一挙に織り込むという、このことについては私は極めて否定的でございます。
 この間、衆議院の方で農林水産委員会を中心に議論が重ねられております。私もそのことを大分フォローさせていただきました。とても各委員の先生方もよく頑張って勉強していらっしゃって、しっかり質問もされていたというふうなことで、その点は大変高く評価させていただいております。
 それに対する政府、林野庁等の答弁ということにつきましては、非常にまともな答弁もあれば、まさかという、まさかという答弁もあるというようなことで、ちょっと今日は、まず最初に、一番目に、樹木採取権の法的構造の問題点。
 一番目、PFI法における公共施設等運営権、コンセッション制度と樹木採取権制度の関係について。
 政府答弁。国が国有林野の管理経営の主体であるということに変わりはないわけでございます、PFI法に基づく公共施設等運営権のように、施設の運営を事業者に委ねる仕組みとは基本的に異なっている仕組みということでございます、これが林野庁長官の答弁でございます。これはいかにもコンセッションとは無関係なものであるという印象付けを行っている。要するに、組立て方が全く異なっているという。
 ただ、樹木採取権に関する二十二の条文ですけれども、このうちのみなし物権論を含めて十四条文というものは、もうPFI法からのそのままの引き写しでございます。ですから、今回の樹木採取権の二十二条の組立ての下敷き、根本にはPFI法というものがある、それの特例法なんだと。PFIで全部いけるんだったら、何も新法は必要ありません。それではこの森林、国有林問題扱えないというところの特例的なことを定めるがゆえに、それが法律事項ということになってその法律を改正するというような形の根拠をつくるという。ですから、もしPFI法に基づくコンセッション制度とは全く無関係ですと言ってしまって、果たして法律事項どうなるのか。
 さらに、その後の林野庁の説明、さらに衆議院での立花参考人の発言がございますけれども、次に述べてありますが、まるっきり新しいものではなく、立木販売というものを発展させた形だと立花さんは理解して、現行制度の延長と理解していると。また、政府も、いや、実は大したことないんですよと。そんなでっかいものじゃありませんと。大ロット、長期、長期間、大ロットと触れ込んでいましたけど、結局蓋開けてみると非常にしょぼい格好になっている。ですから、皆さんが御心配されるようなことがございませんと言っちゃった。そうすると、今の現行制度のシステム販売の延長であるといった程度だったら、新法の法律事項にならない。ですから、もし林野庁の説明でやり、そういう運用をそこまでおとしめるということならば、法律が成り立たないということになる。
 ですから、やはりこれはあくまでコンセッション制度の特例法なんだということでしか理解、これは、ですから結局、竹中さんたち未来投資会議に向けては、ああ、国有林野でもやりましたよと、切り開きましたと、大成果ですと。竹中さん、絶対今回の話怒っていないはずなんですよ、切り開いたから。それで、他方で、国会や国民に対しては、そんなもの、コンセッションなんかやりません、じゃありませんよ、そんなものじゃとてもないですというふうな形での説明。それだったら法律は作れませんということ、まず第一点はそこでございます。
 二番目、契約期間最長五十年。
 これは、ちょっと私も議事録読ませていただいて、一般的な人工林の造林から伐採までの一周期が五十年程度であることから、その存続期間の上限を五十年としていると。
 もし、今回、素材業者に造林もさせて保育もさせるということで五十年ありますよということだったら、別にこの話はおかしくはない。今回は、造林から資金的には全て国がやります。結局、伐採は、要するに樹木採取権というのは伐採と販売をさせるだけなんです。そこの、それの期間を五十年間占拠させる、排他的、独占的に占拠させる権利というのを五十年という根拠にどうして育林が五十年掛かりますということが関係するのか、この理由を見て私は、それでそれを納得されている議員の先生方がいらっしゃるときにもう私は驚いたんですけれども。
 次、樹木採取区の指定の目的です。
 やっぱりわざわざこういう新法を作ってそういうことをやるんだったら、それはやはり国有林野の、国有林野事業の経営をいかに合理化するとか効率化するとか、そういったことを目的とならなくちゃいけない、国有林野管理経営法を改正するならば。ところが、このわざわざ新しい条文は一体何のためか。効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため。そのような目的のために、だから、この目的条項を見たときも私はちょっと口をあんぐりした次第でございます。
 それから、意欲と能力のある林業経営者について。
 これ、ちょっとびっくりしたんですけれども、新たな森林管理システムの考え方では森林組合という名前が一切抜けている、それから自伐林家の名前も全部抜けたと、最終的には、というようなことが特徴だったと思います。素材生産業者だけを今後の林業の担い手として位置付けて、そこに施策を集中するという、素材生産をやっている森林組合、素材生産を本当にやれる自伐林家というものは対象から外しませんよと、だけど言葉は全部抜けていた。それが、今年は、今回は全部、森林組合、素材生産業者、自伐林家等と三点セットで来ています。
 森林組合さんはちょっとさておきまして、果たして自伐林家がこの国有林野の樹木採取権に参与、関与できるのかという、まずもって意欲と能力のある林業経営者に自伐林家が果たしてなるのか。
 私は、そういう意味では、自伐林家をそういうふうな形で育成していく、やっぱりこれから地域に定着し、山村をやっぱりちゃんときちんと管理し、それからそこで副業を持って生活していくような人たちというものがやはり山村にしっかり残っていく、そのときには自伐型林業というのは一定の有効性はあると。ところが、この方々が非常にフィールドがないということで悩んでいるときに、この国有林野というものも一つのフィールドとしてそういう方々に提供していく、そこにおいて、こういう方々も入り込めるような契約条件というものを是非提示できるような形ならば実はあると思う。そうでなければ、ただ、入口は開けてありますよと、どうぞ頑張って入っておいでという程度では絶対に入れないということでございます。
 それから、次に、法改正案の背景説明における各種の問題点。今は、次に。
 一番目、短伐期皆伐再造林方式。
 戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎えているわけで、この森林資源を切って、使って、植えるというような形で循環利用していくことが今後の森林・林業施策の主要課題であると政府は位置付けているわけです。
 このことはもう言いたくないぐらいですね。四十六年生以上を高齢級というようなこととかも、要するに、科学的に全て否定されている話を、林野庁は何回指摘されてもそれをやめない。五十年サイクルで林業を回すということがいかにもったいないことであるかと。いかにその公益的機能、環境機能といったような形での全てを豊かにしていく、百年、百五十年というような形の中で豊かに回していくということが、日本が誇る、世界に誇る、人工林の長伐期多間伐施業という日本が世界に誇るその仕組みをつくってきている。それを誰でもできる粗雑な、もう経済効率のみという。
 ところが、そういう形で皆伐していきますと、もうどんどん、昔、河川でしたけれども、今は道を入れて皆伐しますから、もう崩れる崩れるというような形で、このことは、恐らく学者の中のかなり、特に自然科学系の学者はほとんど否定します。だから、そういうふうな形で科学的に否定されている短伐期皆伐再造林方式と、今再造林して果たしてどうなるのかと。鹿対策に一ヘクタール当たりまた百万円を追加すると、そういう形のことを日本は今やれる財政状況にあるのかというようなことでございます。
 それから、次、公益的機能重視。
 これは、もうとにかく、国有林野の伐採ルールにのっとり、一か所当たりの皆伐面積の上限を五ヘクタールとし、尾根や渓流沿い等には保残帯を設置すること等を遵守させます。これが、皆さんが五十年で回していくときに環境機能が非常に損なわれるのではないですかということを心配されます。それに対する、全てこの回答です。
 国有林野の伐採ルール、これ果たしてどこにあるんだという、一生懸命調べてみましたけれども、なかなか出てこない。参議院の今回いただいておりますこの参考資料、ここにも国有林の伐採ルール、ところが、どこにも上限五ヘクタールとか尾根や渓流沿いはどうこうというような話は出ていないんですね。どうも、これ、かなり危ない答弁だというように私は思います。
 それから、国有林の現場管理体制について。
 国有林では、全国の森林管理ごとに、これ、議事録等には、森林管理ごとに約八百の森林事務所を設け、森林官約四千人が日常的な巡視や伐採、造林等の事業の監督の業務を行っている。
 これで皆さん、ああ、今後いろんなこともちゃんとチェックしてくれるだろうなというふうに思われますけれども、複数の国有林現場OBから私聞いた話ですけど、現在、森林官、もう事務仕事が極めて多忙だと。もう契約がどうだ、ああだこうだという、そういうふうな形において日常的な巡視等は今全くできていないという。さらに、ある方からは、結局、国有林においても誤伐、盗伐はかなり発生していますよと。それをチェックはできていませんというような形も言われております。
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 じゃ、国有林、やっぱり議論する前提として国有林の現状って一体どうなっているんだという。
 これ、ちょっと、元札幌市役所の鈴木直樹さんという方に頼んで作っていただいたデータですけれども、これで衝撃的なのは、国有林の人工林蓄積量というのは、平均すると一ヘクタール当たり二百二十四立方メーター、民有林平均は三百五十三立方メーター。国有林は、あらゆる齢級において民有林よりも圧倒的にぼろな山、薄い山、人工林が、しかないんだという。こういう悲惨な形、まずこれはどうしてこうなっているのかと、このことはまた別途原因究明ありますけど、ここで、例えば一ヘクタール皆伐しても六十万ぐらいの収入しか得られない。それに対して二百二十万のものを掛けていくというような形において、果たしてそういうことがあり得るのかと。
 国有林はどこへ行こうとしているのか。
 国有林野事業における立木の伐採量、この数年間で国有林は非常に伐採量を増やしています。特に、そこで、この上のえんじ色というのはこれは皆伐です。皆伐はもう二倍に増えている。皆伐の方が効率はいい。
 それで、もう結局、これはどうしてこういうことになっているかというと、国有林野事業の債務返済、債務返済に縛られまくっている。もう本当にそういう意味で、現在、国有林はどんどん増伐に増伐を重ねていますけれども、それは何も山のために、山を良くするために切っているわけではない。債務を毎年、できれば五百億円は収入を上げたいというような、一兆三千億円をこれから三十五年間で返済しなければならない、その義務の下において結局ただ単に意味なく切っているという。あとは、再造林は恐らく三割ぐらいじゃないでしょうか。放置しても、天然林化という言葉がありますし、針広混交林化という便利な言葉もみんなそういうふうな形で、場合によっては複層林化という言葉も使うかもしれません。
 では、国有林をどうすればいいのか。
 結局、一九九八年の国有林野事業の抜本的改革の理念に立ち返る。そのときには、約四兆円近い累積債務がありました、国鉄と国有林です。それで、約三兆円、国民が負担したわけです。そのときに、結局、林野庁の国有林から国民共通財産としての国有林へ大転換したんです、もう林野庁の国有林ではないという。もう我々国民がこれだけ、三兆円も負担したわけですので。国有林野事業の抜本的改革の基本的考え方とは、国有林を国民の共通財産とし、国民の参加により、かつ国民のために管理経営し、国有林を名実ともに国民の森とすることである。
 さらに、この年に作られました国有林野事業改革特別措置法も、公益的機能の維持増進を旨とする管理経営への転換。もう要するに、これまで木材生産中心だったことをもうやめますと、全ては公益的機能のために国有林は存在します、ついては複層林施業であり、長伐期施業でありというふうな形に今後は転換していきますと、そういうふうに一九九八年に宣言しているわけです。
 この道筋が、当時一兆円を特別会計に残したことによって、これの返済のために崩れているんです。それがこの上のところです。平成二十二年、行政刷新会議の事業仕分です。このときに、実は仕分側から、どうされますかと、もう無理ですよね、木材を売って戻していくのは、もうついては特別会計やめて一般会計化して、この負債、債務も全部一般会計に承継するのはどうだと言われたときに、林野庁はそれを断っているという。それで、その後も、同じ枠組みでとにかく返し続けるということで、どんどんどんどん国有林の中身が悪くなっているという、こういう実態があるという。
 もう時間が過ぎましたので、ここの辺で、途中で止めさせていただきますけれども、終わり辺りはまた後でお時間があれば読んでおいていただければと。どうもちょっと時間をオーバーしました。失礼いたしました。

発言情報

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発言者: 泉英二

speaker_id: 13000

日付: 2019-05-28

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会