塩川白良の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(塩川白良君) お答え申し上げます。
今委員御指摘の自家増殖につきましては、誤解も含めまして様々な御意見があるということは承知しております。在来種のように地域で代々受け継がれてきました品種、それから品種登録されたことがない品種、また品種登録後一定期間が経過し登録期限が切れた品種、これらにつきましては自家増殖を含めて誰でも自由に利用ができることになっております。また、種苗法におきまして新品種として登録された登録品種の利用には育成者権が及ぶことになりますが、自家増殖につきましては、省令指定されている植物を除きまして育成者権が及ばないということになっているところでございます。
一方、優良な品種が持続的に農業者に提供されるためには、新しい品種を費用と時間を掛けて育成する方々がやっぱり必要だというふうに思っております。我が国の農業発展や輸出促進に資するように、自家増殖の在り方も含めまして育成者権の保護、活用をどのように行っていくべきかにつきまして、本年三月に、幅広い分野の有識者の参画を得まして、今、種苗制度につきまして議論する検討会を立ち上げたところでございます。現在、課題を整理しているところでございます。