清水明の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(清水明君) お答えいたします。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第五十四条第二項におきまして、文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対して、都道府県の教育委員会は市町村長又は市町村の委員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができるという規定がございます。全国学力・学習状況調査はこの条項に基づいて実施しておるところでございます。
 また、大阪府が独自に行っております学力調査でありますチャレンジテストにつきましても、大阪府に確認したところ、同じくこの地教行法の第五十四条第二項を法的根拠としているということでございます。

発言情報

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発言者: 清水明

speaker_id: 23910

日付: 2019-03-20

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会