伯井美徳の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(伯井美徳君) 国立大学、私立大学、いずれも共通して高等教育機関ということでございますが、国立大学は国が定めた中期目標にのっとって教育研究活動を行うと、一方、私立大学は創立者の建学の精神にのっとって教育研究活動を行うという基本的な違いがございます。それを前提に、それぞれ法令も国立大学法人法、私立学校法というふうに異なっておりまして、御指摘のガバナンスコードにつきましては、このような法令で規定される各法人の基本的なガバナンスの仕組みというのを踏まえまして、必ずしも法令によらない部分を自主的な行動規範として定めるということから、国立大学法人と学校法人それぞれの関係団体において定めるというふうになっております。
もっとも、当然、御指摘のように、文科省としては、各大学、関係団体の検討について必要な協力支援というのを行ってまいりまして、先生御指摘の趣旨にも応えていきたいというふうに考えております。