文教科学委員会
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会
会議録情報#0
令和元年五月十六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 岡田 直樹君
柳田 稔君 大島九州男君
五月十五日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 高橋 克法君
岡田 直樹君 小野田紀美君
蓮 舫君 杉尾 秀哉君
吉良よし子君 倉林 明子君
五月十六日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 佐藤 啓君
高橋 克法君 赤池 誠章君
伊藤 孝恵君 足立 信也君
山本 太郎君 櫻井 充君
倉林 明子君 吉良よし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上野 通子君
理 事
石井 浩郎君
江島 潔君
神本美恵子君
委 員
赤池 誠章君
今井絵理子君
衛藤 晟一君
小野田紀美君
大野 泰正君
佐藤 啓君
高橋 克法君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
杉尾 秀哉君
足立 信也君
伊藤 孝恵君
大島九州男君
櫻井 充君
山本 太郎君
新妻 秀規君
浜田 昌良君
高木かおり君
松沢 成文君
吉良よし子君
倉林 明子君
国務大臣
文部科学大臣 柴山 昌彦君
副大臣
文部科学副大臣 永岡 桂子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 白須賀貴樹君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
財務省主計局次
長 神田 眞人君
文部科学大臣官
房長 生川 浩史君
文部科学省総合
教育政策局長 清水 明君
文部科学省高等
教育局長 伯井 美徳君
文部科学省高等
教育局私学部長 白間竜一郎君
文部科学省科学
技術・学術政策
局長 松尾 泰樹君
文部科学省研究
振興局長 磯谷 桂介君
厚生労働大臣官
房審議官 迫井 正深君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 岡田 直樹君
柳田 稔君 大島九州男君
五月十五日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 高橋 克法君
岡田 直樹君 小野田紀美君
蓮 舫君 杉尾 秀哉君
吉良よし子君 倉林 明子君
五月十六日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 佐藤 啓君
高橋 克法君 赤池 誠章君
伊藤 孝恵君 足立 信也君
山本 太郎君 櫻井 充君
倉林 明子君 吉良よし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上野 通子君
理 事
石井 浩郎君
江島 潔君
神本美恵子君
委 員
赤池 誠章君
今井絵理子君
衛藤 晟一君
小野田紀美君
大野 泰正君
佐藤 啓君
高橋 克法君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
杉尾 秀哉君
足立 信也君
伊藤 孝恵君
大島九州男君
櫻井 充君
山本 太郎君
新妻 秀規君
浜田 昌良君
高木かおり君
松沢 成文君
吉良よし子君
倉林 明子君
国務大臣
文部科学大臣 柴山 昌彦君
副大臣
文部科学副大臣 永岡 桂子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 白須賀貴樹君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
財務省主計局次
長 神田 眞人君
文部科学大臣官
房長 生川 浩史君
文部科学省総合
教育政策局長 清水 明君
文部科学省高等
教育局長 伯井 美徳君
文部科学省高等
教育局私学部長 白間竜一郎君
文部科学省科学
技術・学術政策
局長 松尾 泰樹君
文部科学省研究
振興局長 磯谷 桂介君
厚生労働大臣官
房審議官 迫井 正深君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
上
上野通子#1
○委員長(上野通子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、柳田稔さん、蓮舫さん、吉良よし子さん及び赤池誠章さんが委員を辞任され、その補欠として大島九州男さん、杉尾秀哉さん、倉林明子さん及び高橋克法さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、柳田稔さん、蓮舫さん、吉良よし子さん及び赤池誠章さんが委員を辞任され、その補欠として大島九州男さん、杉尾秀哉さん、倉林明子さん及び高橋克法さんが選任されました。
─────────────
上
上野通子#2
○委員長(上野通子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
学校教育法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主計局次長神田眞人さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
上野通子#4
○委員長(上野通子君) 学校教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
今
今井絵理子#5
○今井絵理子君 おはようございます。自由民主党の今井絵理子です。
本日は、学校教育法等の一部を改正する法律案について幾つか質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
本日は、この法律案によって、大学のガバナンスであったり、また教育の質について主に質問させていただきたいんですけれども、教育基本法は、大学については、自主性であったり、また自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならないと定めております。しかし、公共性であったり、また公益性を伴う以上、学生を始めとする国民から信頼される学校運営を行わなければならないと私自身思っております。そして、この運営は透明性のあるものでなければならないと感じておりますが、まず初めに、今回のこの改正案に至った経緯や、また問題意識について大臣のお考えをお聞かせください。
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本日は、この法律案によって、大学のガバナンスであったり、また教育の質について主に質問させていただきたいんですけれども、教育基本法は、大学については、自主性であったり、また自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならないと定めております。しかし、公共性であったり、また公益性を伴う以上、学生を始めとする国民から信頼される学校運営を行わなければならないと私自身思っております。そして、この運営は透明性のあるものでなければならないと感じておりますが、まず初めに、今回のこの改正案に至った経緯や、また問題意識について大臣のお考えをお聞かせください。
柴
柴山昌彦#6
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘があったとおり、今後、より一層少子高齢化やグローバル化が進展する社会において、ソサエティー五・〇に向けた人材育成やイノベーションの創出の基盤となる大学等の改革は急務であると考えております。このため、高等教育・研究機関の取組、成果に応じた手厚い支援と厳格な評価を車の両輪として徹底することによって、教育、研究、ガバナンス改革をばらばらにではなく一体的に進めるために、高等教育・研究改革イニシアティブ、柴山イニシアティブと付けさせていただきましたけれども、発表をさせていただいたところです。
この改革を実行するために、学校教育法等の一部を改正する法律案においては、認証評価において基準に適合しているか否かの認定を行うことを義務付けること、一つの国立大学法人が複数の大学を設置できるようにするとともに、一法人複数大学の場合や大学の管理運営の強化を図るなど特別の事情がある場合に大学の判断により経営と教学の分離を行えるようにすること、学校法人における役員の職務及び責任に関する規定を整備するなどのガバナンス改革を図ることなどを規定しております。
文部科学省としては、本法律の内容を含めて、更なる高等教育の充実に努めてまいりたいと考えております。
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文部科学省としては、本法律の内容を含めて、更なる高等教育の充実に努めてまいりたいと考えております。
今
今井絵理子#7
○今井絵理子君 ありがとうございます。
今回の法案は、四つの法律の改正案ではありますが、私立学校法の改正についてちょっとお尋ねしたいと思います。
私立学校は、学校法人という民間団体である一方、私学助成金が投入されていたり、また、今後は無償化の対象として間接的でありますが多額の税金が投入されることになることから、より一層信頼性のある学校運営が求められることになります。また、最近では私立大学の不祥事が立て続けに明らかになって、このようなことが繰り返されないようなガバナンスが確立されなければならないと思っております。
今回の改正では、これまで明確に規定されていなかった学校法人における役員の職務に関する規定が明記されるなど、その内容を見ると、むしろ今まで規定されていなかったことに驚きを覚えます。当然の法改正とも言えますが、この法改正の大きなテーマの一つである公益性を担うにふさわしい国民から信頼される大学運営がこの法改正によって担保されるとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →今回の法案は、四つの法律の改正案ではありますが、私立学校法の改正についてちょっとお尋ねしたいと思います。
私立学校は、学校法人という民間団体である一方、私学助成金が投入されていたり、また、今後は無償化の対象として間接的でありますが多額の税金が投入されることになることから、より一層信頼性のある学校運営が求められることになります。また、最近では私立大学の不祥事が立て続けに明らかになって、このようなことが繰り返されないようなガバナンスが確立されなければならないと思っております。
今回の改正では、これまで明確に規定されていなかった学校法人における役員の職務に関する規定が明記されるなど、その内容を見ると、むしろ今まで規定されていなかったことに驚きを覚えます。当然の法改正とも言えますが、この法改正の大きなテーマの一つである公益性を担うにふさわしい国民から信頼される大学運営がこの法改正によって担保されるとお考えでしょうか。
白
白間竜一郎#8
○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。
今回の私立学校法の改正でございますけれども、その背景として、今御指摘のございましたように、十八歳人口が減少する厳しい経営環境の中で、私立学校が社会からの信頼と支援を得て引き続き重要な役割を果たし続けるために、自律的で意欲的なガバナンスの強化、こういったことを図る必要があるということからでございます。
このために、今回の改正案では、自主的な運営基盤の強化を図るための改正規定、また設置する私立学校の教育の質の向上を図るということのための規定、また運営の透明性の確保を図ると、こういったことのための具体的な規定を設けているところでございまして、これにより私立学校のガバナンス等の向上が期待されると、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回の私立学校法の改正でございますけれども、その背景として、今御指摘のございましたように、十八歳人口が減少する厳しい経営環境の中で、私立学校が社会からの信頼と支援を得て引き続き重要な役割を果たし続けるために、自律的で意欲的なガバナンスの強化、こういったことを図る必要があるということからでございます。
このために、今回の改正案では、自主的な運営基盤の強化を図るための改正規定、また設置する私立学校の教育の質の向上を図るということのための規定、また運営の透明性の確保を図ると、こういったことのための具体的な規定を設けているところでございまして、これにより私立学校のガバナンス等の向上が期待されると、このように考えているところでございます。
今
今井絵理子#9
○今井絵理子君 きっとそのために新設された第二十四条というものがあると思うんですけれども、この第二十四条には、学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立大学の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならないとあります。これ新設されました。大学設置・学校法人審議会法人分科会の学校法人制度改善検討小委員会では、この文言を使った、第二十四条のようなその文言を使った議論はなかったように思いますが、新たに規定した理由というのをお聞かせください。
この発言だけを見る →白
白間竜一郎#10
○政府参考人(白間竜一郎君) 今回の制度改正について、今委員御指摘ございましたように、学校法人制度改善検討小委員会、ここで御議論をいただいて、その報告をいただいているわけでございます。
この報告におきましては、私立学校が今後も社会からの信頼と支援を得て重要な役割を果たし続けるために、学校法人の自律的で意欲的なガバナンスの改善ですとか、また経営強化の取組、また情報公開を促して、学生等が安心して学べる環境を整備するように、広く改善に向けた考え方と総合的に方策を提言をいただいているということでございます。
今回は、学校法人において今後こういった報告の内容を踏まえた取組が求められてくるということから、今回の法案における私立学校のガバナンス強化方策の全体の趣旨、内容を踏まえて、学校法人の責務として、自律的な運営基盤の強化、設置する私立学校の教育の質の向上、また運営の透明性の確保を図るよう努めると、こういった旨の責務規定を設けることとしたところでございます。
この発言だけを見る →この報告におきましては、私立学校が今後も社会からの信頼と支援を得て重要な役割を果たし続けるために、学校法人の自律的で意欲的なガバナンスの改善ですとか、また経営強化の取組、また情報公開を促して、学生等が安心して学べる環境を整備するように、広く改善に向けた考え方と総合的に方策を提言をいただいているということでございます。
今回は、学校法人において今後こういった報告の内容を踏まえた取組が求められてくるということから、今回の法案における私立学校のガバナンス強化方策の全体の趣旨、内容を踏まえて、学校法人の責務として、自律的な運営基盤の強化、設置する私立学校の教育の質の向上、また運営の透明性の確保を図るよう努めると、こういった旨の責務規定を設けることとしたところでございます。
今
今井絵理子#11
○今井絵理子君 ありがとうございます。
そこで、この条文では、透明性の確保を図るよう努めなければならないという、これは努力規定といいますか、努力義務規定にとどまっているんですけれども、今般のそういった私立大学における不祥事であったり、今後本当にガバナンスをやっていくんだということに対して、やはりもうちょっと強い表現の方がいいのではないかと思ったんですけれども、努力規定にとどまっているその理由というものは何でしょうか。
この発言だけを見る →そこで、この条文では、透明性の確保を図るよう努めなければならないという、これは努力規定といいますか、努力義務規定にとどまっているんですけれども、今般のそういった私立大学における不祥事であったり、今後本当にガバナンスをやっていくんだということに対して、やはりもうちょっと強い表現の方がいいのではないかと思ったんですけれども、努力規定にとどまっているその理由というものは何でしょうか。
白
白間竜一郎#12
○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。
今回のこの改正案の責務規定によりまして、学校法人は、自主的な運営基盤の強化、また設立する私立学校の教育の質の向上、運営の透明性の確保を図ることに努めることというふうに規定をしたところでございます。
ほかの公益的な法人にもこういった責務に関する規定はございますけれども、これは義務規定又は努力義務規定双方が存在をしているものと承知をしておりますが、今回の改正案におきましては、私どもが所管する同じく学校法人責務について規定している私立学校振興助成法という法律がございますが、この規定を参考に努力義務規定ということにしたところでございます。
なお、この努力義務規定を根拠にしまして、今後、私立大学、私立団体等において私立大学版ガバナンスコード、こういったものを策定することとしておりまして、多様な私学において効果的なガバナンス強化、これが図られていくものと期待しているところでございます。
この発言だけを見る →今回のこの改正案の責務規定によりまして、学校法人は、自主的な運営基盤の強化、また設立する私立学校の教育の質の向上、運営の透明性の確保を図ることに努めることというふうに規定をしたところでございます。
ほかの公益的な法人にもこういった責務に関する規定はございますけれども、これは義務規定又は努力義務規定双方が存在をしているものと承知をしておりますが、今回の改正案におきましては、私どもが所管する同じく学校法人責務について規定している私立学校振興助成法という法律がございますが、この規定を参考に努力義務規定ということにしたところでございます。
なお、この努力義務規定を根拠にしまして、今後、私立大学、私立団体等において私立大学版ガバナンスコード、こういったものを策定することとしておりまして、多様な私学において効果的なガバナンス強化、これが図られていくものと期待しているところでございます。
今
今井絵理子#13
○今井絵理子君 社会福祉法なども参考したということなんですけれども、努力義務規定では少しやっぱり弱い表現だと感じますが、それでもこの第二十四条の目的というものは達成できるとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →白
白間竜一郎#14
○政府参考人(白間竜一郎君) 今、先ほどお答え申し上げましたように、今回のこの責務規定によりまして、学校法人は自主的な運営基盤の強化等について努めていくということになるわけでございます。
私どもとしては、この今回の規定の趣旨を周知徹底をするとともに、具体的に私立学校法において規定されております規定、こういったものを周知徹底を図っていく、そして、まずは先ほど申し上げたようなこの規定を根拠として私学団体等においてガバナンスコード等を策定していくということを予定しておりますので、こういったことを通じて全体として効果的な効果が上がっていくものと、このように考えております。
この発言だけを見る →私どもとしては、この今回の規定の趣旨を周知徹底をするとともに、具体的に私立学校法において規定されております規定、こういったものを周知徹底を図っていく、そして、まずは先ほど申し上げたようなこの規定を根拠として私学団体等においてガバナンスコード等を策定していくということを予定しておりますので、こういったことを通じて全体として効果的な効果が上がっていくものと、このように考えております。
今
今井絵理子#15
○今井絵理子君 ありがとうございます。
私大版ガバナンスコードについて今御説明がありましたが、小委員会では大学が自主的に策定される私大版ガバナンスコードにおいて透明性を図っていくということに捉えましたが、この私大版ガバナンスコードに関する議論というのはこの小委員会ではるるございまして、文科省はこの私大版ガバナンスコードについてどのような受け止め方をされていますでしょうか。
この発言だけを見る →私大版ガバナンスコードについて今御説明がありましたが、小委員会では大学が自主的に策定される私大版ガバナンスコードにおいて透明性を図っていくということに捉えましたが、この私大版ガバナンスコードに関する議論というのはこの小委員会ではるるございまして、文科省はこの私大版ガバナンスコードについてどのような受け止め方をされていますでしょうか。
白
白間竜一郎#16
○政府参考人(白間竜一郎君) 今回の今御指摘もございました改正の基になったこの小委員会の報告におきまして、私立学校の自主性、自律性を最大限に発揮しつつ、ガバナンスの強化を図るといったことのために、私立学校法等の法令に基づくだけでなく、私学団体等が自主行動規範である私立大学版ガバナンスコード、これを策定することが提言をされているところでございます。ここにおいては、ガバナンスコードに盛り込むべき事項として、例えば理事会機能の実質化ですとか、また監事機能の実質化、また情報公開の推進、こういったことが提言をいただいているところでございまして、こういったことの内容について、今後、私学団体等で検討されていくということになると考えております。
私どもとしても、こういった法律の規定に加えまして、自主行動規範であるガバナンスコードが策定され、こういったことにのっとって各学校法人がガバナンスの強化を図っていくということは大変有効なことであろうと、こんなふうに考えています。
この発言だけを見る →私どもとしても、こういった法律の規定に加えまして、自主行動規範であるガバナンスコードが策定され、こういったことにのっとって各学校法人がガバナンスの強化を図っていくということは大変有効なことであろうと、こんなふうに考えています。
今
今井絵理子#17
○今井絵理子君 文科省にとってもちょっと難しい答えかもしれませんが、実はこの私大版ガバナンスコードというものは、金融庁とかまた東京証券取引所が策定した上場企業の行動規範を示したものが、こういうのを参考にしてくださいよと言っているような感触ですが、個人的には少し違和感を覚えたんですよね。というのは、海外でもこういったガバナンスコードがあったり、本当に参考されるべきがこのコーポレートガバナンスコードだったのかと、こう思うんですけれども、その見解があれば、もし答えがあればお聞かせください。
この発言だけを見る →白
白間竜一郎#18
○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。
先生御引用されておられますこの小委員会の報告書におきましても、今御指摘のございましたように、金融庁と東京証券取引所が中心となって企業統治の指針として策定されているコーポレートガバナンスコード、こういったことを引用しながら、学校法人制度においても、こういった法令の規定に加えて自主的な規範作りというものが提言をされているというところでございます。
一方で、先生今御指摘のございました海外の大学におけるガバナンスの仕組み、こういったこともございますけれども、私どもとしては、こういった提言の内容に加えまして、海外における広くガバナンスの仕組みなども参考にしながら、各私学団体等においてより良いガバナンスコードを策定していただくということを期待したいと、このように考えております。
この発言だけを見る →先生御引用されておられますこの小委員会の報告書におきましても、今御指摘のございましたように、金融庁と東京証券取引所が中心となって企業統治の指針として策定されているコーポレートガバナンスコード、こういったことを引用しながら、学校法人制度においても、こういった法令の規定に加えて自主的な規範作りというものが提言をされているというところでございます。
一方で、先生今御指摘のございました海外の大学におけるガバナンスの仕組み、こういったこともございますけれども、私どもとしては、こういった提言の内容に加えまして、海外における広くガバナンスの仕組みなども参考にしながら、各私学団体等においてより良いガバナンスコードを策定していただくということを期待したいと、このように考えております。
今
今井絵理子#19
○今井絵理子君 ありがとうございます。
今後、ガバナンスコードの策定を推進する立場で立つとするならば、やっぱり日本の大学によりふさわしいガバナンスコードは何かというものを研究する必要が思われますので、そこはやっぱり文科省もいろいろと研究をしていただきたいなと思っております。
ところで、このガバナンスコードなんですけれども、平成三十年三月に日本私立大学協会が中間報告として私立大学版ガバナンスコードのたたき台を中間報告として策定されています。
今回のこの私立学校法改正の内容が確定した時点で修正し確定するということを聞きましたが、文科省はこの日本私立大学協会が策定した中間報告を御覧になられましたでしょうか。もし御覧になられたら、その内容をどのように評価されていますか。
この発言だけを見る →今後、ガバナンスコードの策定を推進する立場で立つとするならば、やっぱり日本の大学によりふさわしいガバナンスコードは何かというものを研究する必要が思われますので、そこはやっぱり文科省もいろいろと研究をしていただきたいなと思っております。
ところで、このガバナンスコードなんですけれども、平成三十年三月に日本私立大学協会が中間報告として私立大学版ガバナンスコードのたたき台を中間報告として策定されています。
今回のこの私立学校法改正の内容が確定した時点で修正し確定するということを聞きましたが、文科省はこの日本私立大学協会が策定した中間報告を御覧になられましたでしょうか。もし御覧になられたら、その内容をどのように評価されていますか。
白
白間竜一郎#20
○政府参考人(白間竜一郎君) 私もその中間報告についてのガバナンスコードについては目を通させていただいております。
この日本私立大学協会におきましては、今先生御指摘ございました昨年の三月になりますけれども、私立大学版ガバナンスコードの中間報告というのを作成をされておりまして、これは引き続きまだ内容の検討をされていると、こういう性格のものだというふうに考えております。
ここにおいて、実際にこのガバナンスコード、私立大学版ガバナンスコードにおきましては、全体五章立てになっておりますけれども、例えば私立大学の自主性、自律性を尊重する、こういったところですとか、あるいは安定性、継続性を確保するための理事会、理事、監事、評議員会、評議員についての規定などなどがまとめられているというふうに思いますので、これによって一定の私学団体のガバナンスの向上というものが期待できるのかなと思っておりますが、いずれにしても、私立大学協会においても、今御審議をいただいております私立学校法、この改正内容も踏まえて更に検討していく必要があると、こういうお考えであるというふうに聞いておりますので、私どもとしても、こういった情報提供もきちんとしながら、より良いガバナンスコードが作成されるよう我々としても協力させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →この日本私立大学協会におきましては、今先生御指摘ございました昨年の三月になりますけれども、私立大学版ガバナンスコードの中間報告というのを作成をされておりまして、これは引き続きまだ内容の検討をされていると、こういう性格のものだというふうに考えております。
ここにおいて、実際にこのガバナンスコード、私立大学版ガバナンスコードにおきましては、全体五章立てになっておりますけれども、例えば私立大学の自主性、自律性を尊重する、こういったところですとか、あるいは安定性、継続性を確保するための理事会、理事、監事、評議員会、評議員についての規定などなどがまとめられているというふうに思いますので、これによって一定の私学団体のガバナンスの向上というものが期待できるのかなと思っておりますが、いずれにしても、私立大学協会においても、今御審議をいただいております私立学校法、この改正内容も踏まえて更に検討していく必要があると、こういうお考えであるというふうに聞いておりますので、私どもとしても、こういった情報提供もきちんとしながら、より良いガバナンスコードが作成されるよう我々としても協力させていただきたいと思います。
今
今井絵理子#21
○今井絵理子君 ありがとうございました。
この報告書、中間報告の中で取りまとめられている今後の課題として幾つかありまして、例えば私立大学連盟という百二十四団体が加盟している団体との歩調というのをどのように取っていくかとか、又は二〇一八年六月十五日にガバナンス改革閣議決定で、二〇一九年度に国立大学も大学ガバナンスコードを策定する予定となっていますが、全大学共通であることが望ましいのではないかという課題もあり、その場合には大学の規模によっては二つの形式で対応するのがいいのではないかということも挙げられております。
大学生にとって、学びの場としての大学には国公私立の違いというのは余りない、一つの組織としてあると思うんですけれども、本来はその協会、連盟、そして国立大学など、全大学共通のものがあるとそれは理想だと思いますが、文科省が今後こういった理想といいますか、全大学共通のガバナンス策定を文科省が率先して義務付けるということは考えられないでしょうか。
この発言だけを見る →この報告書、中間報告の中で取りまとめられている今後の課題として幾つかありまして、例えば私立大学連盟という百二十四団体が加盟している団体との歩調というのをどのように取っていくかとか、又は二〇一八年六月十五日にガバナンス改革閣議決定で、二〇一九年度に国立大学も大学ガバナンスコードを策定する予定となっていますが、全大学共通であることが望ましいのではないかという課題もあり、その場合には大学の規模によっては二つの形式で対応するのがいいのではないかということも挙げられております。
大学生にとって、学びの場としての大学には国公私立の違いというのは余りない、一つの組織としてあると思うんですけれども、本来はその協会、連盟、そして国立大学など、全大学共通のものがあるとそれは理想だと思いますが、文科省が今後こういった理想といいますか、全大学共通のガバナンス策定を文科省が率先して義務付けるということは考えられないでしょうか。
伯
伯井美徳#22
○政府参考人(伯井美徳君) 国立大学、私立大学、いずれも共通して高等教育機関ということでございますが、国立大学は国が定めた中期目標にのっとって教育研究活動を行うと、一方、私立大学は創立者の建学の精神にのっとって教育研究活動を行うという基本的な違いがございます。それを前提に、それぞれ法令も国立大学法人法、私立学校法というふうに異なっておりまして、御指摘のガバナンスコードにつきましては、このような法令で規定される各法人の基本的なガバナンスの仕組みというのを踏まえまして、必ずしも法令によらない部分を自主的な行動規範として定めるということから、国立大学法人と学校法人それぞれの関係団体において定めるというふうになっております。
もっとも、当然、御指摘のように、文科省としては、各大学、関係団体の検討について必要な協力支援というのを行ってまいりまして、先生御指摘の趣旨にも応えていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →もっとも、当然、御指摘のように、文科省としては、各大学、関係団体の検討について必要な協力支援というのを行ってまいりまして、先生御指摘の趣旨にも応えていきたいというふうに考えております。
今
今井絵理子#23
○今井絵理子君 ありがとうございました。
是非、透明性の一つでもありますそういったガバナンスコードを、日本の大学にふさわしいガバナンスコードは何なのかというものを是非文科省もまた大学関係者も皆さんで考えていただいて、国民からやっぱり信頼される透明性のある大学運営が行われることを期待しております。
ちょっと時間も来ましたので、教育の質についてお伺いしたいなと思っております。
この度の法改正の中にも、大学の教育研究等の状況を評価する認定評価において、当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うとすることだとか、又は私立大学法の改正でも教育の質の向上という文言を盛り込むなど、大きなテーマでもあると思っております。
この大学の質ということで、平成元年の大学の数は四百九十九校でありました。しかし、平成最後の年には七百八十七校にまで増えました。少子化にもかかわらず、三十年で三百校増えた計算となりますが、やはりそこで重要なのは、問われるのは、大学の質をどう維持していくか、維持できるのかということになります。
大学の質、評価は難しいと思うんですけれども、今約八百ある大学のうち、大学と呼ぶにふさわしい高度な教育が実施できている大学の割合というものをどのように文科省は捉えられている、思われているのか、ちょっとお聞かせ願えたらと思います。
この発言だけを見る →是非、透明性の一つでもありますそういったガバナンスコードを、日本の大学にふさわしいガバナンスコードは何なのかというものを是非文科省もまた大学関係者も皆さんで考えていただいて、国民からやっぱり信頼される透明性のある大学運営が行われることを期待しております。
ちょっと時間も来ましたので、教育の質についてお伺いしたいなと思っております。
この度の法改正の中にも、大学の教育研究等の状況を評価する認定評価において、当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うとすることだとか、又は私立大学法の改正でも教育の質の向上という文言を盛り込むなど、大きなテーマでもあると思っております。
この大学の質ということで、平成元年の大学の数は四百九十九校でありました。しかし、平成最後の年には七百八十七校にまで増えました。少子化にもかかわらず、三十年で三百校増えた計算となりますが、やはりそこで重要なのは、問われるのは、大学の質をどう維持していくか、維持できるのかということになります。
大学の質、評価は難しいと思うんですけれども、今約八百ある大学のうち、大学と呼ぶにふさわしい高度な教育が実施できている大学の割合というものをどのように文科省は捉えられている、思われているのか、ちょっとお聞かせ願えたらと思います。
伯
伯井美徳#24
○政府参考人(伯井美徳君) 大学は、設置認可という形を経て、その後、その質を担保するという仕組みとして認証評価を行っております。その認証評価をしっかり適合したものは、まず一定の質が確保、保証されているということでございまして、現状においてはほとんどの大学が法令に基づく認証評価を適合しているというものでございます。
この発言だけを見る →今
今井絵理子#25
○今井絵理子君 この認証評価機関の評価についても、評価項目については理解できるものの、何をどのように評価して大学の適不適をこれ決定しているのか、ちょっとこれやっぱり分からないんですよね、疑問なんです。
この認証評価機関の評価方法は現状のままでいいとお考えなのかどうか、ちょっとお聞かせ願えたらと思います。
この発言だけを見る →この認証評価機関の評価方法は現状のままでいいとお考えなのかどうか、ちょっとお聞かせ願えたらと思います。
伯
伯井美徳#26
○政府参考人(伯井美徳君) 今回の法律改正におきましては、認証評価制度につきまして、これをより適切、確実なものにするため、当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を義務付けたり、あるいは適合している旨の認定を受けられなかった大学に対して文部科学大臣が報告又は資料の提出を要求するというような改正を行っておりますが、そもそもこの認証評価というのは、大学における教育研究の状況について第三者機関、文部科学大臣の認証を受けた第三者機関が客観的な立場から定期的に評価を行って、その結果を大学に通知し、社会に公表することによって自主的な改善を促すというものでございます。
評価の方法としては、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析に基づくという形で行っているものでございます。
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今
今井絵理子#27
○今井絵理子君 なぜこういった質問をしたかといいますと、私は大学には行ったことはありません、高卒です。しかし、大学に行った友人、又は大学に行こうとされている学生にいろいろ話を聞いてみると、真剣に大学で勉強をしたという方ということが余りいませんでした。例えば、バイトやサークルに明け暮れたりとか、ほとんど講義に出たことがなくても単位が取れちゃうよとか、大学は遊ぶ時間を作るための場所であるとか、社会に出る前のモラトリアムであるということが聞かれるんですよね。
大学とは何なのかと。大学としてふさわしい高度な教育がやはり実施され、質の高い教育により質の高い学生を育てることができるのかを私たちは真剣に考えて、大学の在り方ということも、また大学の教育の質の在り方も考えなければいけないと思いました。
ちょっと少し角度を変えて、ちょっと指摘したいことがあるんですけれども、私はこれまでこの文部科学委員会で、特別支援学校の教員の、次は質の向上をずっと訴えてきました。特別支援学校における教員の障害種別の免許状保有率がとても低い現状の改善をしてほしいとか、またその教員の養成機関、特別支援教育に関わる教員の養成機関の数を増やしてほしい、また養成機関におけるカリキュラムの内容など様々なことについて充実してほしいということを訴えてきましたが、大学の自主性という言葉を前に、それは大学の判断に委ねるしかないという現状も分かります。しかし、受験生のニーズが小さい学問領域は廃止、縮小されていくのはこれ必然なんですよね。
でも、社会が必要とする人材を育成してくれる大学がなくなれば、困るのは一体誰なのかと。そして、例えば聾学校において、また手話でとか、また聴覚に理解のある教員の、またその専門的な教員を養成される日というのはいつ来るのかなと。やっぱり必要な人材というものは国が率先して、大学の自主性というのは分かりますが、そういった必要な人材確保の観点での大学の在り方、教育の質の在り方というものを今後考えていただけたらなと思っております。
ちょっとまとめに入りますが、今回の法改正に期待することはとても大きいものがあります。しかし、先ほど申したように、それだけでは足りないところ、教育の質であると、大学の質であると、まだ残ると思います。大臣におかれましては、最後に、教育の質の向上に取り組まれることを私は期待しておりますが、最後に大臣のこの高等教育全体の思いというものをお聞かせください。
この発言だけを見る →大学とは何なのかと。大学としてふさわしい高度な教育がやはり実施され、質の高い教育により質の高い学生を育てることができるのかを私たちは真剣に考えて、大学の在り方ということも、また大学の教育の質の在り方も考えなければいけないと思いました。
ちょっと少し角度を変えて、ちょっと指摘したいことがあるんですけれども、私はこれまでこの文部科学委員会で、特別支援学校の教員の、次は質の向上をずっと訴えてきました。特別支援学校における教員の障害種別の免許状保有率がとても低い現状の改善をしてほしいとか、またその教員の養成機関、特別支援教育に関わる教員の養成機関の数を増やしてほしい、また養成機関におけるカリキュラムの内容など様々なことについて充実してほしいということを訴えてきましたが、大学の自主性という言葉を前に、それは大学の判断に委ねるしかないという現状も分かります。しかし、受験生のニーズが小さい学問領域は廃止、縮小されていくのはこれ必然なんですよね。
でも、社会が必要とする人材を育成してくれる大学がなくなれば、困るのは一体誰なのかと。そして、例えば聾学校において、また手話でとか、また聴覚に理解のある教員の、またその専門的な教員を養成される日というのはいつ来るのかなと。やっぱり必要な人材というものは国が率先して、大学の自主性というのは分かりますが、そういった必要な人材確保の観点での大学の在り方、教育の質の在り方というものを今後考えていただけたらなと思っております。
ちょっとまとめに入りますが、今回の法改正に期待することはとても大きいものがあります。しかし、先ほど申したように、それだけでは足りないところ、教育の質であると、大学の質であると、まだ残ると思います。大臣におかれましては、最後に、教育の質の向上に取り組まれることを私は期待しておりますが、最後に大臣のこの高等教育全体の思いというものをお聞かせください。
柴
柴山昌彦#28
○国務大臣(柴山昌彦君) 委員から大変貴重な御指摘をいただいて、今回の大学の質の確保のためにはどのような手段を取るべきかというところで、一義的には今答弁をさせていただいたとおり、大学の自主的な部分によるところがかなり大きいということなんですけれども、ただ、それで本当に足りるのかということについては常に不断に見直しをしていかなければいけないというように思っておりますし、また、今非常に厳しい大学の実態についても、最近は大分変わってきたという指摘もあるんですけれども、きちんと現場を見なければいけないというように思っております。
また、特別支援学校の教員の資質の向上ということも、委員のライフワークとしての取組だというふうに考えておりますけれども、特別支援学校の教師は高い専門性を備えた教師を養成することによって対応しなければいけないということも考えておりますし、そのためには文部科学大臣の認定を受けた教職課程を修了することが必要なわけですから、その教職課程についてどのような体制を取るべきかということについては、しっかりと専門家の意見も聞いて審査をすることによって大学の教職課程の質を確保していかなければいけないというようには考えております。
文部科学省といたしましては、今問題提起をされた特別支援学校教員免許状の保有率の向上、あるいは教師の継続的な質の向上、こういうことを各大学と連携しながらしっかりと前向きに取組を進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →また、特別支援学校の教員の資質の向上ということも、委員のライフワークとしての取組だというふうに考えておりますけれども、特別支援学校の教師は高い専門性を備えた教師を養成することによって対応しなければいけないということも考えておりますし、そのためには文部科学大臣の認定を受けた教職課程を修了することが必要なわけですから、その教職課程についてどのような体制を取るべきかということについては、しっかりと専門家の意見も聞いて審査をすることによって大学の教職課程の質を確保していかなければいけないというようには考えております。
文部科学省といたしましては、今問題提起をされた特別支援学校教員免許状の保有率の向上、あるいは教師の継続的な質の向上、こういうことを各大学と連携しながらしっかりと前向きに取組を進めていきたいと考えております。
今