白間竜一郎の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。
 今御指摘のございました四十四条の二でございます。これは、役員がその任務を怠ったときに、学校法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと、このように規定をしたところでございます。
 役員の責任を明確化するということで、今回、例えば私学助成において今回のような不祥事が起こったような場合に、学校法人に対して私学助成等の減額という措置も行ってきているというところでございます。
 実際にどのような損害賠償責任が具体に認められるのかということについては、これは個別具体の事案によって決まってくるということでございますけれども、一般論で申し上げれば、学校法人の役員が例えば不祥事を起こした結果で補助金が減額又は不交付になったと、その場合に、役員の善管注意義務違反ですとかまた任務懈怠と、こういったことが認められる場合には、当該役員が学校法人に対して減額又は不交付とされた補助金の額について損害賠償責任を負ってくると、こういう可能性がある、こういった仕組みになっていくということだろうと思っております。

発言情報

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発言者: 白間竜一郎

speaker_id: 21619

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会