白間竜一郎の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。
その前に、先ほど先生の御質問のあった点に私、十分に答えていなかった部分がございますので、一つ付け加えさせていただきます。
損害賠償責任を追及する場合に、誰が算定をして誰にするのかという御質問でございましたけれども、これは、学校法人の役員に対して損害賠償責任を追及する場合におきましては、当該学校法人がその損害賠償の範囲ですとかまた金額を算定をして賠償請求をしていくと、こういうことになろうかと思います。
具体的には、学校法人の規定にもよるところですけれども、理事会において損害賠償の範囲や金額を決定した上で、実際にその請求を行っていくのは代表者である理事長が行っていくということになるんだろうと考えています。
四十四条三の御紹介をいただきました。
今回新たに規定をしますこの規定では、役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員はこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと、このように規定をされています。この規定の中で、第三者ということでございますけれども、この中には、今御引用のございましたような保護者ですとかまた学生、こういった方も含まれるものになろうかと思っております。