白間竜一郎の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(白間竜一郎君) 私立学校法人の情報の公開についてのお尋ねでございますけれども、先生御指摘のように、情報公開については、これは私立学校法の二か所で今回改正法に基づいて規定をすることになります。
 委員御指摘がございました四十七条、これは財産目録等の備付け及び閲覧ということでございまして、今御紹介ございましたような財産目録ですとか貸借対照表以下、財務諸表、財務書類等を備え付け、閲覧をさせるというための規定でございます。
 これまではこれの規定のみであったわけですけれども、今回の改正で六十三条の二というのを新設をいたしました。ここでは情報の公表ということで、文部科学大臣が所轄である大学の法人について、この各号で定める事項を公表しなければならないと。公表ということですから、インターネット等で公表を積極的にするということを義務付けているわけでございます。
 この中には、寄附行為の内容、また当該監査報告書の内容、あるいは、先ほど申し上げたような四十七条の一項で規定している書類を作成したときということですから、先ほど御引用があったような四十七条にある書類、また、今回は当該役員の報酬の基準を新たに定めることにしておりますけれども、そういった定めた当該報酬の支給の基準、こういったものについても今回新たに公表するということを義務付けているところでございまして、これまでに増してその情報の公表、公開ということが進むものと思っておりますので、こういった趣旨の徹底についても努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 白間竜一郎

speaker_id: 21619

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会