大泉淳一の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。
 公選法の百三十八条の三には、「何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。」という規定がございますが、公選法につきましては、衆議院議員、参議院議員、また地方団体の議会の議員及び長の選挙について適用されるものでございます。
 委員御指摘のとおり、沖縄の条例に基づいて実施される県民投票につきましては、その条例の定めによるものというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2019-05-21

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会