伯井美徳の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(伯井美徳君) 法科大学院は、法曹養成に特化した専門職大学院でございます。その課程の修了者には司法試験の受験資格が与えられるという特別な役割を有しているものでありまして、このような位置付けを踏まえれば、司法試験で問われる学識等を身に付けさせることは法科大学院の本来的な役割であると。そして、そのような役割をしっかり果たせるよう、今回、連携法第四条を改正し、司法試験で問われる学識等を含め、法科大学院において涵養すべき学識等を具体的に規定することとしているものでございます。
改正案が認められれば、この連携法の規定を踏まえまして、法科大学院の教育の在り方ということで、例えば専門職大学院設置基準を改正し、論述能力を涵養するための指導の実施であるとか、成績評価や修了認定の厳格化の徹底といったことを規定することを予定しておりまして、法曹を志望する者が法科大学院を経由して司法試験にしっかりと合格することができるような法科大学院における教育の充実ということを図ってまいりたいと考えております。