文教科学委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和元年五月二十三日(木曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
山下 芳生君 吉良よし子君
五月二十二日
辞任 補欠選任
元榮太一郎君 水落 敏栄君
蓮 舫君 小川 敏夫君
古賀 之士君 大島九州男君
五月二十三日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 こやり隆史君
中西 哲君 元榮太一郎君
橋本 聖子君 朝日健太郎君
吉良よし子君 山添 拓君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上野 通子君
理 事
石井 浩郎君
江島 潔君
神本美恵子君
委 員
赤池 誠章君
朝日健太郎君
今井絵理子君
小野田紀美君
大野 泰正君
こやり隆史君
中西 哲君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
元榮太一郎君
小川 敏夫君
伊藤 孝恵君
大島九州男君
山本 太郎君
新妻 秀規君
浜田 昌良君
高木かおり君
松沢 成文君
吉良よし子君
山添 拓君
国務大臣
文部科学大臣 柴山 昌彦君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
文部科学副大臣 浮島 智子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 白須賀貴樹君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
文部科学省高等
教育局長 伯井 美徳君
参考人
京都大学大学院
法学研究科教授 土井 真一君
法科大学院を中
核とする法曹養
成制度の発展を
目指す研究者・
弁護士の会発起
人
弁護士 内山 宙君
法律事務所フロ
ンティア・ロー
代表弁護士
ロースクールと
法曹の未来を創
る会事務局長 宮島 渉君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関
する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
山下 芳生君 吉良よし子君
五月二十二日
辞任 補欠選任
元榮太一郎君 水落 敏栄君
蓮 舫君 小川 敏夫君
古賀 之士君 大島九州男君
五月二十三日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 こやり隆史君
中西 哲君 元榮太一郎君
橋本 聖子君 朝日健太郎君
吉良よし子君 山添 拓君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上野 通子君
理 事
石井 浩郎君
江島 潔君
神本美恵子君
委 員
赤池 誠章君
朝日健太郎君
今井絵理子君
小野田紀美君
大野 泰正君
こやり隆史君
中西 哲君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
元榮太一郎君
小川 敏夫君
伊藤 孝恵君
大島九州男君
山本 太郎君
新妻 秀規君
浜田 昌良君
高木かおり君
松沢 成文君
吉良よし子君
山添 拓君
国務大臣
文部科学大臣 柴山 昌彦君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
文部科学副大臣 浮島 智子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 白須賀貴樹君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
文部科学省高等
教育局長 伯井 美徳君
参考人
京都大学大学院
法学研究科教授 土井 真一君
法科大学院を中
核とする法曹養
成制度の発展を
目指す研究者・
弁護士の会発起
人
弁護士 内山 宙君
法律事務所フロ
ンティア・ロー
代表弁護士
ロースクールと
法曹の未来を創
る会事務局長 宮島 渉君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関
する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
上
上野通子#1
○委員長(上野通子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山下芳生さん、元榮太一郎さん、古賀之士さん及び蓮舫さんが委員を辞任され、その補欠として吉良よし子さん、水落敏栄さん、大島九州男さん及び小川敏夫さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山下芳生さん、元榮太一郎さん、古賀之士さん及び蓮舫さんが委員を辞任され、その補欠として吉良よし子さん、水落敏栄さん、大島九州男さん及び小川敏夫さんが選任されました。
─────────────
上
上野通子#2
○委員長(上野通子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務大臣官房司法法制部長小出邦夫さん外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務大臣官房司法法制部長小出邦夫さん外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
上野通子#4
○委員長(上野通子君) 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
江
江島潔#5
○江島潔君 おはようございます。自由民主党の江島潔です。
文科大臣は法曹資格もお持ちでいらっしゃいますので、まさにこの法科大学院に関する今回の改正は、また文科大臣というお立場を更に超えて非常に御関心も強い分野ではないかと思っております。
私事になりますけれども、私は物心付いた頃から理系の道をずっと歩んでおりまして、およそこの法学部関係というのは余り人生の中で振り向いたことが実はございませんでした。地方自治体を預かるときにも、ちゃんと法務担当の職員がいましたので、今でこそ吐露しますけれども、地方自治法も余り開くことなく何とか職務を全うできたところでありますけれども。
やはり、日本が今、今日、世界で信頼される国であるということの一つの根拠に、やはりしっかりとした法治国家だということが、これはもうまさに内外認める法治国家だということが挙げられるんではないかと思います。
これ、つくづく、日本にいるときにはそれほど日本が法治国家だということを意識することはないんですけれども、外国に行きますと、まあ具体的に言っちゃいますと、中国に行きますと、もちろん中国にも法律があるんですけれども、ただ、余りにも例えば地方政府による朝令暮改が非常に多いということを例えば現地進出をした企業から聞きます。本当に朝の法律がいつもあっという間に違う法律に変わっていると。まさにそこの地を治めているトップの人間の判断でもう本当に変わっていくんだと。よくそれを、いやあ、中国はまだ人治国家だななんということを言う人もいますけれども、もちろんそれぞれの国にそれぞれの言い分があると思いますけれども、少なくとも日本はきちんとした法律の中で運営をされているということは、私、誇っていい一つではないかと思います。
そういう中で、その法律の一番しっかりと守ってその運用に携わっている現場にいらっしゃるのがまさに法曹関係の方だと思います。
法科大学院の設立当時あるいは今日に至るまで、最近は余り、弁護士業というものに対してむしろ逆風が吹いているようなニュースばかりが聞こえてくるのは事実でありまして、いわく、弁護士資格を取ってもなかなか就職できないとか、なかなか弁護士資格だけで食べていけないとか、そういうニュースだけ聞いていると、これから弁護士資格を取りたいなという学生がちょっとひるんでしまうんじゃないかなと思うような、そんなニュースしかありません。
そういう背景の中でのこの司法制度改革審議会というものが行われたというふうに私は認識していますけれども、この度の法科大学院を中核とする法曹養成制度につきまして、司法制度改革審議会の成果と課題というものを、まず文科大臣の方からその辺を少し披瀝していただければと思います。
この発言だけを見る →文科大臣は法曹資格もお持ちでいらっしゃいますので、まさにこの法科大学院に関する今回の改正は、また文科大臣というお立場を更に超えて非常に御関心も強い分野ではないかと思っております。
私事になりますけれども、私は物心付いた頃から理系の道をずっと歩んでおりまして、およそこの法学部関係というのは余り人生の中で振り向いたことが実はございませんでした。地方自治体を預かるときにも、ちゃんと法務担当の職員がいましたので、今でこそ吐露しますけれども、地方自治法も余り開くことなく何とか職務を全うできたところでありますけれども。
やはり、日本が今、今日、世界で信頼される国であるということの一つの根拠に、やはりしっかりとした法治国家だということが、これはもうまさに内外認める法治国家だということが挙げられるんではないかと思います。
これ、つくづく、日本にいるときにはそれほど日本が法治国家だということを意識することはないんですけれども、外国に行きますと、まあ具体的に言っちゃいますと、中国に行きますと、もちろん中国にも法律があるんですけれども、ただ、余りにも例えば地方政府による朝令暮改が非常に多いということを例えば現地進出をした企業から聞きます。本当に朝の法律がいつもあっという間に違う法律に変わっていると。まさにそこの地を治めているトップの人間の判断でもう本当に変わっていくんだと。よくそれを、いやあ、中国はまだ人治国家だななんということを言う人もいますけれども、もちろんそれぞれの国にそれぞれの言い分があると思いますけれども、少なくとも日本はきちんとした法律の中で運営をされているということは、私、誇っていい一つではないかと思います。
そういう中で、その法律の一番しっかりと守ってその運用に携わっている現場にいらっしゃるのがまさに法曹関係の方だと思います。
法科大学院の設立当時あるいは今日に至るまで、最近は余り、弁護士業というものに対してむしろ逆風が吹いているようなニュースばかりが聞こえてくるのは事実でありまして、いわく、弁護士資格を取ってもなかなか就職できないとか、なかなか弁護士資格だけで食べていけないとか、そういうニュースだけ聞いていると、これから弁護士資格を取りたいなという学生がちょっとひるんでしまうんじゃないかなと思うような、そんなニュースしかありません。
そういう背景の中でのこの司法制度改革審議会というものが行われたというふうに私は認識していますけれども、この度の法科大学院を中核とする法曹養成制度につきまして、司法制度改革審議会の成果と課題というものを、まず文科大臣の方からその辺を少し披瀝していただければと思います。
柴
柴山昌彦#6
○国務大臣(柴山昌彦君) 今委員から御指摘、御紹介をいただいたとおり、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度は、今を遡ること十年以上前になりますが、平成十六年度、質、量共に豊かなプロフェッションとしての法曹の養成を目指して導入をされ、その後十五年が経過した今、幅広い分野や司法過疎地域で活躍する弁護士などが増加するなど、一定の成果を上げてきたところではあります。
しかし、制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた結果、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模となり、司法試験合格者数についても当初の目標が実現できないという中で、法科大学院修了者の合格率が当初目標としていた七、八割どころか二、三割と、全体として低迷する事態となっております。また、法曹を目指す学生の多くも時間的、経済的負担が大きいと感じるようになっています。さらに、法曹の将来にわたる需要についても当初の見込みとは大分異なってきているという御指摘があります。
こうした状況の中で、法曹志望者の大幅な減少を招く状況となってしまったということから、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定に基づいて、平成三十年度までを集中改革期間として、法科大学院教育の向上などに取り組んできたところであります。
率直に申し上げまして、繰り返しになりますが、この法科大学院を中核とする法曹養成制度は、当初の見込みとはかなり異なる状況を生み出してきたということは認めざるを得ません。こうした課題を解消するために、プロセスとしての法曹養成制度は引き続き重要であるという認識の下に立ちつつ、法科大学院教育の改善充実に取り組んでいかなければいけない、こういう認識でございます。
この発言だけを見る →しかし、制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた結果、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模となり、司法試験合格者数についても当初の目標が実現できないという中で、法科大学院修了者の合格率が当初目標としていた七、八割どころか二、三割と、全体として低迷する事態となっております。また、法曹を目指す学生の多くも時間的、経済的負担が大きいと感じるようになっています。さらに、法曹の将来にわたる需要についても当初の見込みとは大分異なってきているという御指摘があります。
こうした状況の中で、法曹志望者の大幅な減少を招く状況となってしまったということから、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定に基づいて、平成三十年度までを集中改革期間として、法科大学院教育の向上などに取り組んできたところであります。
率直に申し上げまして、繰り返しになりますが、この法科大学院を中核とする法曹養成制度は、当初の見込みとはかなり異なる状況を生み出してきたということは認めざるを得ません。こうした課題を解消するために、プロセスとしての法曹養成制度は引き続き重要であるという認識の下に立ちつつ、法科大学院教育の改善充実に取り組んでいかなければいけない、こういう認識でございます。
江
江島潔#7
○江島潔君 法律改正をしてまでやはり今回の制度を変えなきゃいけないというところを、もう少しずばり聞かせていただけますか。やはり、当初の目標で立ち上げた、そのときも十分にいろいろ議論されたんだと思うんですけれども、なぜ今ここに来てこれほど大きな改正をしなければいけないのかというところを聞かせてください。
この発言だけを見る →柴
柴山昌彦#8
○国務大臣(柴山昌彦君) ずばりということになりますと、やはり定員の見通しが甘かったということ、それから、時間的、経済的負担が学生にとって非常に大きいという、この二つが大きなポイントになってくるのかなというふうに思います。
そして、その上で、じゃ、法改正までしてどういう形でこれらの問題点に対応するのかという御質問でありますけれども、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する法曹人材の確保を、希望する学生たちが減ることなくしっかりと確保をするために何が必要かという観点から、まず法曹となる者に必要とされる学識や能力を始め、法科大学院において涵養すべき学識等を具体的に規定するということに加えて、負担軽減の観点から、学部の早期卒業を念頭に置いた法学部の三年と法科大学院二年のルート、3プラス2を制度化するとともに、在学中受験資格による司法試験受験も可能とするということ、そして、法務大臣と文部科学大臣の相互協議の規定を新設して法科大学院の定員管理の仕組みを設けるということとしております。
これによって、法科大学院教育の充実が図られるとともに、この3プラス2のプロセスを、標準的な運用と在学中の受験によって従来より二年程度短縮して学部入学から最短六年間で法曹資格を取得することが可能となることによる時間的、経済的負担の軽減、そして、法科大学院の定員管理によって予測可能性の高い法曹養成制度を実現するということが可能になるということを考えております。
さらには、法科大学院教育の充実によって、国際的に通用する実践的で戦略的な思考能力を養う渉外法務に係る科目など、より実務に即した分野を学ぶ機会を充実することで多様な法曹人材の養成が可能になるということですとか、あるいは、この3プラス2を制度化することによって、法科大学院を設置していない、あるいはなくなってしまった地方大学の法学部であっても、法科大学院と連携をすることが可能となって地方の法曹人材の確保に資すること、こういった効果も見込まれると考えております。
こうしたことによって、一人でも多くの有為な若者が、地方も含めて、法曹を目指すということを期待した法改正でございます。
この発言だけを見る →そして、その上で、じゃ、法改正までしてどういう形でこれらの問題点に対応するのかという御質問でありますけれども、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する法曹人材の確保を、希望する学生たちが減ることなくしっかりと確保をするために何が必要かという観点から、まず法曹となる者に必要とされる学識や能力を始め、法科大学院において涵養すべき学識等を具体的に規定するということに加えて、負担軽減の観点から、学部の早期卒業を念頭に置いた法学部の三年と法科大学院二年のルート、3プラス2を制度化するとともに、在学中受験資格による司法試験受験も可能とするということ、そして、法務大臣と文部科学大臣の相互協議の規定を新設して法科大学院の定員管理の仕組みを設けるということとしております。
これによって、法科大学院教育の充実が図られるとともに、この3プラス2のプロセスを、標準的な運用と在学中の受験によって従来より二年程度短縮して学部入学から最短六年間で法曹資格を取得することが可能となることによる時間的、経済的負担の軽減、そして、法科大学院の定員管理によって予測可能性の高い法曹養成制度を実現するということが可能になるということを考えております。
さらには、法科大学院教育の充実によって、国際的に通用する実践的で戦略的な思考能力を養う渉外法務に係る科目など、より実務に即した分野を学ぶ機会を充実することで多様な法曹人材の養成が可能になるということですとか、あるいは、この3プラス2を制度化することによって、法科大学院を設置していない、あるいはなくなってしまった地方大学の法学部であっても、法科大学院と連携をすることが可能となって地方の法曹人材の確保に資すること、こういった効果も見込まれると考えております。
こうしたことによって、一人でも多くの有為な若者が、地方も含めて、法曹を目指すということを期待した法改正でございます。
江
江島潔#9
○江島潔君 今大臣がおっしゃられた、地方への法曹を増やす可能性というのは大事な視点ではないかなと思います。これは弁護士の先生も同じく、やはりこの偏在と言われる、大都市に集中というのは顕著に見られる職業の一つではないかと思いますので、そういうものに対しての、少しそれを是正することができる改正であれば私どももう本当に大いに賛成でございます。
それでは、少し、法科大学院の教育を充実をするという観点も入っているということなので、その辺を少し聞かせていただこうと思います。
まず、法科大学院というのは、もちろん当初の目標としては、単なる法律の知識を持っているだけではない、もっと本当に幅広い全人格的な人間をつくっていくということも目標であったんだろうと思うんですけれども、冒頭で大臣がおっしゃられたように、いかんせんその合格率が、当初の大体七、八割は合格させようというものが余りにも今低い合格率にとどまっているというのは、これはやはり、これはこれで大きな問題ではないかと思いますし、法科大学院を目指した以上はやはり法曹資格を取るということが目標だったわけでしょうから、例えば医学部に入って医師になる割合に比べると、余りにもこの法科大学院というのはもう合格率が低過ぎる、それでは本当に学生は行かないんではないかと思います。
その辺の、もう一度改めて、ちゃんと司法試験に受かる教育というものを今後どう充実していくのか、これは事務方の方に聞かせていただければと思います。
この発言だけを見る →それでは、少し、法科大学院の教育を充実をするという観点も入っているということなので、その辺を少し聞かせていただこうと思います。
まず、法科大学院というのは、もちろん当初の目標としては、単なる法律の知識を持っているだけではない、もっと本当に幅広い全人格的な人間をつくっていくということも目標であったんだろうと思うんですけれども、冒頭で大臣がおっしゃられたように、いかんせんその合格率が、当初の大体七、八割は合格させようというものが余りにも今低い合格率にとどまっているというのは、これはやはり、これはこれで大きな問題ではないかと思いますし、法科大学院を目指した以上はやはり法曹資格を取るということが目標だったわけでしょうから、例えば医学部に入って医師になる割合に比べると、余りにもこの法科大学院というのはもう合格率が低過ぎる、それでは本当に学生は行かないんではないかと思います。
その辺の、もう一度改めて、ちゃんと司法試験に受かる教育というものを今後どう充実していくのか、これは事務方の方に聞かせていただければと思います。
伯
伯井美徳#10
○政府参考人(伯井美徳君) 法科大学院は、法曹養成に特化した専門職大学院でございます。その課程の修了者には司法試験の受験資格が与えられるという特別な役割を有しているものでありまして、このような位置付けを踏まえれば、司法試験で問われる学識等を身に付けさせることは法科大学院の本来的な役割であると。そして、そのような役割をしっかり果たせるよう、今回、連携法第四条を改正し、司法試験で問われる学識等を含め、法科大学院において涵養すべき学識等を具体的に規定することとしているものでございます。
改正案が認められれば、この連携法の規定を踏まえまして、法科大学院の教育の在り方ということで、例えば専門職大学院設置基準を改正し、論述能力を涵養するための指導の実施であるとか、成績評価や修了認定の厳格化の徹底といったことを規定することを予定しておりまして、法曹を志望する者が法科大学院を経由して司法試験にしっかりと合格することができるような法科大学院における教育の充実ということを図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →改正案が認められれば、この連携法の規定を踏まえまして、法科大学院の教育の在り方ということで、例えば専門職大学院設置基準を改正し、論述能力を涵養するための指導の実施であるとか、成績評価や修了認定の厳格化の徹底といったことを規定することを予定しておりまして、法曹を志望する者が法科大学院を経由して司法試験にしっかりと合格することができるような法科大学院における教育の充実ということを図ってまいりたいと考えております。
江
江島潔#11
○江島潔君 今度は、全く逆の観点からの質問をさせていただこうと思います。
司法試験にまず受かる大学なんだというのがこの法科大学院という認識があるぐらいに、医学部行って医者になると同じぐらいに、法科大学院行って弁護士になるというような合格率というのを是非とも達成してもらわないと、なかなか法科大学院はうまく機能しないんじゃないかと思いますけれども、一方で、やはりその中身というか、実務家としての必要な能力を司法試験を終えた後でもちゃんと有するという能力をやっぱり法科大学院で教育をしてもらわなきゃいけないわけなんですよね。
特に、衆議院の議論の中で、早く弁護士をつくるために期間を短縮すると、特に在学中に試験を受けられるという項目についての質疑が随分されたかと思います。それはどういうポイントかというと、やはり在学中に受けるということで、結局、受かってしまえばその後はもう関係ないわけで、関係ないというか、もう目標を達しているわけですから、結局その大学の中のそういう教育の充実というものがおろそかになってしまうのではないかという懸念、随分議論されたかと思います。
その辺の、きちんと合格率を上げてもらわなきゃいけないんですけれども、弁護士になるための予備校であっては困るわけなんですよね。その辺は、懸念、全くさっきの直前の質問からはまた逆の質問になりますけれども、その辺はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →司法試験にまず受かる大学なんだというのがこの法科大学院という認識があるぐらいに、医学部行って医者になると同じぐらいに、法科大学院行って弁護士になるというような合格率というのを是非とも達成してもらわないと、なかなか法科大学院はうまく機能しないんじゃないかと思いますけれども、一方で、やはりその中身というか、実務家としての必要な能力を司法試験を終えた後でもちゃんと有するという能力をやっぱり法科大学院で教育をしてもらわなきゃいけないわけなんですよね。
特に、衆議院の議論の中で、早く弁護士をつくるために期間を短縮すると、特に在学中に試験を受けられるという項目についての質疑が随分されたかと思います。それはどういうポイントかというと、やはり在学中に受けるということで、結局、受かってしまえばその後はもう関係ないわけで、関係ないというか、もう目標を達しているわけですから、結局その大学の中のそういう教育の充実というものがおろそかになってしまうのではないかという懸念、随分議論されたかと思います。
その辺の、きちんと合格率を上げてもらわなきゃいけないんですけれども、弁護士になるための予備校であっては困るわけなんですよね。その辺は、懸念、全くさっきの直前の質問からはまた逆の質問になりますけれども、その辺はいかがでしょうか。
伯
伯井美徳#12
○政府参考人(伯井美徳君) お答えいたします。
法科大学院は、将来の法曹として必要な理論だけじゃなくて、実務能力を培う場としての役割も担うものでございます。法科大学院の在学中受験資格に基づいて司法試験を受験し、これに合格した者については、司法試験の合格に加えて法科大学院の修了を司法修習生の採用要件とすることとしているため、法科大学院を修了するまでの三年間又は二年間の学修プロセスは確保されておりまして、プロセスとしての法曹養成制度の理念は引き続き堅持されるというものでございます。
法科大学院の最終年次に司法試験を受験した後に、例えば、国際的に通用する実践的で戦略的な思考能力を養う渉外法務に係る科目など、より実務に即した分野を学ぶ機会を充実することで多様な法曹人材の養成が可能となるというふうに考えておりまして、プロセスとしての法曹養成制度の中核である法科大学院における教育の充実にこの在学中受験を導入したとしても、そうしたものに資する仕組みであるというふうに認識しております。
この発言だけを見る →法科大学院は、将来の法曹として必要な理論だけじゃなくて、実務能力を培う場としての役割も担うものでございます。法科大学院の在学中受験資格に基づいて司法試験を受験し、これに合格した者については、司法試験の合格に加えて法科大学院の修了を司法修習生の採用要件とすることとしているため、法科大学院を修了するまでの三年間又は二年間の学修プロセスは確保されておりまして、プロセスとしての法曹養成制度の理念は引き続き堅持されるというものでございます。
法科大学院の最終年次に司法試験を受験した後に、例えば、国際的に通用する実践的で戦略的な思考能力を養う渉外法務に係る科目など、より実務に即した分野を学ぶ機会を充実することで多様な法曹人材の養成が可能となるというふうに考えておりまして、プロセスとしての法曹養成制度の中核である法科大学院における教育の充実にこの在学中受験を導入したとしても、そうしたものに資する仕組みであるというふうに認識しております。
江
江島潔#13
○江島潔君 その国際的に通用する弁護士を養成するというのは、本当に私、最近つくづくその必要性を感じております。
先般、WTOに対して東北六県の水産物の禁止処置を不当だということを訴えてきたのが、日本政府としては最善の陣容をそろえて、弁護士団をそろえて臨んだにもかかわらず、残念ながら日本にとっては芳しくない結果と出ました。
こういうものも、もっと日本にそういう本当に国際弁護士がたくさんいたらなということをいつも日本が敗訴するたびに感じるわけでありますけれども、そういう、もちろんこの法科大学院だけの期間で急にそんなに世界に通用するスーパースターが誕生するとも思いませんけれども、やはりそういう人材を集めるという、その第一歩としてのやっぱり魅力ある法科大学院をつくっていかないと、やはり優秀な人材は集まってこないのではないかというふうに思います。
そういう観点からは、この時間的な経済的な負担の軽減を図るというのは、やはり、これから何になろうかという若者が法曹の道へ進むのか、あるいは金融マンになるのか、あるいは全く別の理系の道を選ぶのかというその選択肢のときに、その負担が軽いということは魅力の一つであろうと思います。
その法曹コースですか、それから法曹養成連携協定、この二つが今回の改定の一つの目玉ではないかと思いますが、その趣旨と内容を改めて説明してください。
この発言だけを見る →先般、WTOに対して東北六県の水産物の禁止処置を不当だということを訴えてきたのが、日本政府としては最善の陣容をそろえて、弁護士団をそろえて臨んだにもかかわらず、残念ながら日本にとっては芳しくない結果と出ました。
こういうものも、もっと日本にそういう本当に国際弁護士がたくさんいたらなということをいつも日本が敗訴するたびに感じるわけでありますけれども、そういう、もちろんこの法科大学院だけの期間で急にそんなに世界に通用するスーパースターが誕生するとも思いませんけれども、やはりそういう人材を集めるという、その第一歩としてのやっぱり魅力ある法科大学院をつくっていかないと、やはり優秀な人材は集まってこないのではないかというふうに思います。
そういう観点からは、この時間的な経済的な負担の軽減を図るというのは、やはり、これから何になろうかという若者が法曹の道へ進むのか、あるいは金融マンになるのか、あるいは全く別の理系の道を選ぶのかというその選択肢のときに、その負担が軽いということは魅力の一つであろうと思います。
その法曹コースですか、それから法曹養成連携協定、この二つが今回の改定の一つの目玉ではないかと思いますが、その趣旨と内容を改めて説明してください。
伯
伯井美徳#14
○政府参考人(伯井美徳君) 法曹コース、法曹養成連携協定についてのお尋ねでございます。
従来、法科大学院と法学部との連携、接続については制度的には規定がされておりませんでした。今回の改正案における法学部の連携法曹基礎課程、法曹コースの制度化は、その優れた資質、能力と明確な法曹志望を有する学生が、法学部の在学段階から、学部の早期卒業を前提に、法科大学院と一貫した教育を受けることができるようにするものでございます。
そして、その法曹養成連携協定でございますが、これは連携法曹基礎課程、その法曹コースを実施する法学部と法科大学院との間で締結され、当該課程を実施するに当たり、その早期卒業を前提として、法科大学院と円滑に接続できる教育課程の編成、あるいは成績評価基準、入学者選抜方法等をこの連携協定によって規定するものでございまして、その内容については文科大臣が認定するということとしております。
これらによりまして、その法曹資格取得までの、御指摘いただきましたその時間的、経済的負担の軽減ということに資するというふうに考えておりまして、学部在学中から法曹を目指す若者のニーズに幅広く応えることができるというふうに認識しており、この法曹コースの三年と法科大学院の二年、3プラス2のルートを標準的な運用として考えていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →従来、法科大学院と法学部との連携、接続については制度的には規定がされておりませんでした。今回の改正案における法学部の連携法曹基礎課程、法曹コースの制度化は、その優れた資質、能力と明確な法曹志望を有する学生が、法学部の在学段階から、学部の早期卒業を前提に、法科大学院と一貫した教育を受けることができるようにするものでございます。
そして、その法曹養成連携協定でございますが、これは連携法曹基礎課程、その法曹コースを実施する法学部と法科大学院との間で締結され、当該課程を実施するに当たり、その早期卒業を前提として、法科大学院と円滑に接続できる教育課程の編成、あるいは成績評価基準、入学者選抜方法等をこの連携協定によって規定するものでございまして、その内容については文科大臣が認定するということとしております。
これらによりまして、その法曹資格取得までの、御指摘いただきましたその時間的、経済的負担の軽減ということに資するというふうに考えておりまして、学部在学中から法曹を目指す若者のニーズに幅広く応えることができるというふうに認識しており、この法曹コースの三年と法科大学院の二年、3プラス2のルートを標準的な運用として考えていきたいというふうに考えております。
江
江島潔#15
○江島潔君 もう一点、先ほど大臣から御案内がありました、現在法科大学院がない都道府県との連携という点について質問させていただきます。
現時点で、四十七都道府県のうち、いわゆるその法科大学院、この対象となるあれですね、これがない都道府県が三十を超えているというふうに聞いております。つまり、三分の一しかこの法科大学院はないわけでありまして、しかしながら、この法曹コース、法曹養成連携協定を、これを活用していけば、法科大学院のない地方の大学の法学部と他県の法科大学院が連携をすれば、言わば地方の大学で三年まで行って、それから大学院に移れるという、言わば三十の都道府県にも、都道府県というのは多分県だけでしょうね、これ、県だけにも、この法曹人材育成にも資することになると思うんです。
これは、非常に地方に住む人間、地域にとっては、その地方での弁護士が増えるということにつながるので大変うれしいニュースだと思います。その辺は改めてお聞かせください。
この発言だけを見る →現時点で、四十七都道府県のうち、いわゆるその法科大学院、この対象となるあれですね、これがない都道府県が三十を超えているというふうに聞いております。つまり、三分の一しかこの法科大学院はないわけでありまして、しかしながら、この法曹コース、法曹養成連携協定を、これを活用していけば、法科大学院のない地方の大学の法学部と他県の法科大学院が連携をすれば、言わば地方の大学で三年まで行って、それから大学院に移れるという、言わば三十の都道府県にも、都道府県というのは多分県だけでしょうね、これ、県だけにも、この法曹人材育成にも資することになると思うんです。
これは、非常に地方に住む人間、地域にとっては、その地方での弁護士が増えるということにつながるので大変うれしいニュースだと思います。その辺は改めてお聞かせください。
伯
伯井美徳#16
○政府参考人(伯井美徳君) 先ほど御説明いたしました法学部の連携法曹基礎課程、法曹コースというのは、必ずしも自大学だけではなく他大学との連携も可能であるということで、特に地方の法科大学院の募集停止というのが相次ぐ中、法科大学院が存在しない地域との、大学との連携ということは、その地方における法科大学院の進学機会の確保の観点から必要性が高いというふうに認識しております。
現に、今回の制度化を見据えまして、法科大学院を設置していない地方大学におきましても法学部に法曹コースを設置する検討が進められておりまして、文部科学省としては、その法曹コースの設置における留意点などをまとめたガイドラインの策定を通じて各大学、大学院における法曹コースの設置を奨励し、地方の法曹人材育成ということにも資していきたいというふうに考えておりますし、また、今後、中教審における議論を踏まえまして、法科大学院における入学者選抜について、地方大学から当該法科大学院を専願する者を対象とする選抜枠を設定するということを認める方向で検討してまいりたいと考えているところでございます。
司法制度改革の理念に照らしまして、御指摘いただきましたように、地方においても十分な司法サービスを担う法曹を確保するということが重要でございますので、法曹コースがそれに資するものとなるというふうに対応していきたいと考えております。
この発言だけを見る →現に、今回の制度化を見据えまして、法科大学院を設置していない地方大学におきましても法学部に法曹コースを設置する検討が進められておりまして、文部科学省としては、その法曹コースの設置における留意点などをまとめたガイドラインの策定を通じて各大学、大学院における法曹コースの設置を奨励し、地方の法曹人材育成ということにも資していきたいというふうに考えておりますし、また、今後、中教審における議論を踏まえまして、法科大学院における入学者選抜について、地方大学から当該法科大学院を専願する者を対象とする選抜枠を設定するということを認める方向で検討してまいりたいと考えているところでございます。
司法制度改革の理念に照らしまして、御指摘いただきましたように、地方においても十分な司法サービスを担う法曹を確保するということが重要でございますので、法曹コースがそれに資するものとなるというふうに対応していきたいと考えております。
江
江島潔#17
○江島潔君 そうすると、この法曹コースというのを選ぶ学生というのは、もう四年でやるべき勉強を三年でやって、そのまま大学院行って弁護士になろうと、もう十八の時点で相当強い、固い意思を持って弁護士を目指す、まあでもそれぐらいの意思を持ってやはり目指してもらわなきゃいけないと思いますけれども、かつ、結構ハードな時間になると思いますので、それが、最初のエントリーが自分たちの住む地域の大学から行けるとなれば、私、本当にこれ可能性というのは広がってくるかなと大いに期待をしております。
それから、もう一つの、いわゆる十八歳からもう真っすぐ弁護士を目指す人と、それからある程度社会人としてのいろんな経験を積んだ人、あるいは理系だった人とか、そういう人も法科大学院に進んで、それまでの経験を生かしながらこの法曹資格を目指すという、そういう趣旨は私はやはり依然として非常に法科大学院としての重要な役割の一つではないかと思います。
今回の改革は、どっちかというと、この法曹コースも含めて、いわゆるもう法学部からどんどん育てていこうということで、ちょっと、他学部の出身、あるいは社会人から大学院、法科大学院を目指そうという人たちにとっては、若干今までに比べると少し目が行かなくなるのかなというような懸念もありますんですけれども、また実際にそういうような声も少し聞かれるようであります。
こういういわゆる純粋培養された法学部出身の学生以外の法曹養成というものに関しましては、この今度の改定等を通じてどのような対策を講じているか、聞かせてください。
この発言だけを見る →それから、もう一つの、いわゆる十八歳からもう真っすぐ弁護士を目指す人と、それからある程度社会人としてのいろんな経験を積んだ人、あるいは理系だった人とか、そういう人も法科大学院に進んで、それまでの経験を生かしながらこの法曹資格を目指すという、そういう趣旨は私はやはり依然として非常に法科大学院としての重要な役割の一つではないかと思います。
今回の改革は、どっちかというと、この法曹コースも含めて、いわゆるもう法学部からどんどん育てていこうということで、ちょっと、他学部の出身、あるいは社会人から大学院、法科大学院を目指そうという人たちにとっては、若干今までに比べると少し目が行かなくなるのかなというような懸念もありますんですけれども、また実際にそういうような声も少し聞かれるようであります。
こういういわゆる純粋培養された法学部出身の学生以外の法曹養成というものに関しましては、この今度の改定等を通じてどのような対策を講じているか、聞かせてください。
伯
伯井美徳#18
○政府参考人(伯井美徳君) 先ほど法学部在学中から法曹を目指す若者のニーズに応えるコースとして3プラス2のルートを標準的な運用としていきたいというふうに答弁申し上げましたけれども、これを奨励いたしますが、決して他学部とか社会人など多様な人材を法曹として養成するという基本理念を変更するわけではございません。
法曹コースから法科大学院への接続を確保するため、法曹コース以外の学生や未修者、社会人の枠も確保する必要があることから、法曹コース修了予定者を対象とする選抜枠は、各法科大学院の入学定員の二分の一を上限とすることとしております。これによりまして、法学未修者や法曹コース以外出身の法学生に対する法科大学院への進学機会をしっかりと確保することとしたいというふうに考えております。
また、今回の改正案におきましては、未修者や社会人に対する入学者選抜上の配慮ということも規定しております。さらに、法改正と併せた改革として、未修者教育、社会人教育への支援を含む、そうした対応をしているところへのめり張りある予算配分ということを継続することとしておりまして、こうした取組を通じて、法科大学院における多様性の確保ということもしっかり推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法曹コースから法科大学院への接続を確保するため、法曹コース以外の学生や未修者、社会人の枠も確保する必要があることから、法曹コース修了予定者を対象とする選抜枠は、各法科大学院の入学定員の二分の一を上限とすることとしております。これによりまして、法学未修者や法曹コース以外出身の法学生に対する法科大学院への進学機会をしっかりと確保することとしたいというふうに考えております。
また、今回の改正案におきましては、未修者や社会人に対する入学者選抜上の配慮ということも規定しております。さらに、法改正と併せた改革として、未修者教育、社会人教育への支援を含む、そうした対応をしているところへのめり張りある予算配分ということを継続することとしておりまして、こうした取組を通じて、法科大学院における多様性の確保ということもしっかり推進してまいりたいと考えております。
江
江島潔#19
○江島潔君 それでは、次の質問に入らせていただきます。
衆議院の審議の中から少し拾い上げたいと思いますんですけれども、議論の中の一つに、司法試験の在学中受験資格という新しい制度の導入でありますけれども、これを決めていくその意思決定プロセス、これに瑕疵があるのではないかというような質問が多くあったかと思います。
これはやはり、教育の在り方ですから、慎重な上にも慎重な、様々な有識者の議論を経て決定をしていくというのが一般的な定め方、日本のまさにその法治国家としてのルールをきちんと守って進めていくんだろうと思うんですが、今回のこの法案提出に至るプロセス、これは適切だったのか、その辺を再度聞かせてください。
この発言だけを見る →衆議院の審議の中から少し拾い上げたいと思いますんですけれども、議論の中の一つに、司法試験の在学中受験資格という新しい制度の導入でありますけれども、これを決めていくその意思決定プロセス、これに瑕疵があるのではないかというような質問が多くあったかと思います。
これはやはり、教育の在り方ですから、慎重な上にも慎重な、様々な有識者の議論を経て決定をしていくというのが一般的な定め方、日本のまさにその法治国家としてのルールをきちんと守って進めていくんだろうと思うんですが、今回のこの法案提出に至るプロセス、これは適切だったのか、その辺を再度聞かせてください。
小
小出邦夫#20
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
この在学中受験資格の導入につきまして、法務省では、昨年の七月以降、文部科学省による法科大学院改革の進捗等を踏まえつつ、司法試験制度の見直し、この在学中受験資格導入を含む制度見直しに関する検討を進めてまいりました。
その検討のプロセスについてですけれども、まず、そもそも司法試験制度の見直しに当たって特定の審議会での議論を経ること、これは予定されていないところでございまして、今回の見直しでもそのことは同様でございました。ほかに意見調整のための適当な検討枠組みも設けられていなかったところでございます。
そこで、法務省といたしましては、法科大学院制度を所管する文部科学省や司法修習を所管する最高裁判所との協議のほか、法曹養成の運営に深く関わる法科大学院協会及び日本弁護士連合会と様々な意見交換を行いながら慎重に検討を進めて方針を決定したところでございます。その手続、このプロセスはこれまでの取扱いと異なるところはなく、その検討のプロセス、これは適切なものと考えております。
もっとも、在学中受験資格の導入につきましては、法科大学院の教育に大きな影響を及ぼすものでございますので、この改正法案の成立後、法務省が設置する会議体におきまして、関係省庁はもとより、大学関係者や法曹関係者等により司法試験の在り方についてしっかりと検討を進めていくことを予定しておりまして、また、中央教育審議会においても、今後、法科大学院のカリキュラムの在り方について必要な検討がされていくものと承知しているところでございます。
この発言だけを見る →この在学中受験資格の導入につきまして、法務省では、昨年の七月以降、文部科学省による法科大学院改革の進捗等を踏まえつつ、司法試験制度の見直し、この在学中受験資格導入を含む制度見直しに関する検討を進めてまいりました。
その検討のプロセスについてですけれども、まず、そもそも司法試験制度の見直しに当たって特定の審議会での議論を経ること、これは予定されていないところでございまして、今回の見直しでもそのことは同様でございました。ほかに意見調整のための適当な検討枠組みも設けられていなかったところでございます。
そこで、法務省といたしましては、法科大学院制度を所管する文部科学省や司法修習を所管する最高裁判所との協議のほか、法曹養成の運営に深く関わる法科大学院協会及び日本弁護士連合会と様々な意見交換を行いながら慎重に検討を進めて方針を決定したところでございます。その手続、このプロセスはこれまでの取扱いと異なるところはなく、その検討のプロセス、これは適切なものと考えております。
もっとも、在学中受験資格の導入につきましては、法科大学院の教育に大きな影響を及ぼすものでございますので、この改正法案の成立後、法務省が設置する会議体におきまして、関係省庁はもとより、大学関係者や法曹関係者等により司法試験の在り方についてしっかりと検討を進めていくことを予定しておりまして、また、中央教育審議会においても、今後、法科大学院のカリキュラムの在り方について必要な検討がされていくものと承知しているところでございます。
江
江島潔#21
○江島潔君 もう一点聞きます。
やはり同じく衆議院の審議の中であった議論の一つに、この在学中の受験資格の導入という制度に関しまして、一部の関係者からしか意見聴取を行っていないんではないかというような疑問の声がありました。
改めて、そういうような指摘というのは当たらないということをもう一度、少し、どういう関係団体とちゃんと意見交換したということも含めて詳しく聞かせてください。
この発言だけを見る →やはり同じく衆議院の審議の中であった議論の一つに、この在学中の受験資格の導入という制度に関しまして、一部の関係者からしか意見聴取を行っていないんではないかというような疑問の声がありました。
改めて、そういうような指摘というのは当たらないということをもう一度、少し、どういう関係団体とちゃんと意見交換したということも含めて詳しく聞かせてください。
小
小出邦夫#22
○政府参考人(小出邦夫君) 先ほど申し上げたとおり、法務省といたしましては、この在学中受験資格の導入につきまして、文部科学省や最高裁判所との協議のほか、法科大学院協会、日本弁護士連合会などと様々な意見交換を行いながら慎重に検討を進めて方針を決定したものでございます。
これ、法科大学院協会及び日本弁護士連合会、これは現在の法曹養成プロセスの担い手といたしまして、司法試験制度の見直しに強い利害関係を有すると同時に、法曹養成制度の在り方を検討するに当たって最も的確な意見集約を図ることができる団体であることから、この日本弁護士連合会や法科大学院協会との意見調整を行うことが必要かつ相当と考えたことによるものでございます。その上で、法務省といたしましては、日本弁護士連合会や法科大学院協会のみならず、複数の学会や弁護士関係団体、その他の関係団体等からも様々な形で幅広く意見を聞き、これらの意見をも総合的に考慮した上で慎重に検討を進めてきたものでございます。
したがいまして、日本弁護士連合会、法科大学院協会あるいは文部科学省、最高裁といったところと意見調整を行ったということで、これ、一部の関係者からしか意見聴取を行っていないという指摘は当たらないというふうに考えておりますが、更に幅広い学会あるいは弁護士関係の団体からも意見を聞いて検討を進めてまいったところでございます。
この発言だけを見る →これ、法科大学院協会及び日本弁護士連合会、これは現在の法曹養成プロセスの担い手といたしまして、司法試験制度の見直しに強い利害関係を有すると同時に、法曹養成制度の在り方を検討するに当たって最も的確な意見集約を図ることができる団体であることから、この日本弁護士連合会や法科大学院協会との意見調整を行うことが必要かつ相当と考えたことによるものでございます。その上で、法務省といたしましては、日本弁護士連合会や法科大学院協会のみならず、複数の学会や弁護士関係団体、その他の関係団体等からも様々な形で幅広く意見を聞き、これらの意見をも総合的に考慮した上で慎重に検討を進めてきたものでございます。
したがいまして、日本弁護士連合会、法科大学院協会あるいは文部科学省、最高裁といったところと意見調整を行ったということで、これ、一部の関係者からしか意見聴取を行っていないという指摘は当たらないというふうに考えておりますが、更に幅広い学会あるいは弁護士関係の団体からも意見を聞いて検討を進めてまいったところでございます。
江
江島潔#23
○江島潔君 分かりました。そういう疑問の声が出ないように、しっかりと幅広い意見を引き続き参考にして進めていっていただければと思います。
それでは、法曹人口の在り方についてお伺いします。
今回は、新たに養成、輩出されるこの法曹の規模に関する司法試験合格者でありますけれども、これは千五百人程度という指針がありますけれども、やはりこの法曹の社会のニーズというのは、やっぱり景気も影響するでしょうし、あるいは今後どれだけ訴訟社会になっていくかというなかなかこの予測付かないファクターも出てくるんだろうと思うんですけれども、この千五百人というものは、今後、その指針を見直すという可能性があるのか、そういう検討が行われる可能性があるのか、その辺を教えてください。
この発言だけを見る →それでは、法曹人口の在り方についてお伺いします。
今回は、新たに養成、輩出されるこの法曹の規模に関する司法試験合格者でありますけれども、これは千五百人程度という指針がありますけれども、やはりこの法曹の社会のニーズというのは、やっぱり景気も影響するでしょうし、あるいは今後どれだけ訴訟社会になっていくかというなかなかこの予測付かないファクターも出てくるんだろうと思うんですけれども、この千五百人というものは、今後、その指針を見直すという可能性があるのか、そういう検討が行われる可能性があるのか、その辺を教えてください。
小
小出邦夫#24
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定におきましては、法曹人口の在り方につきまして、法曹の需要や供給状況を含め、様々な角度から実施された法曹人口調査の結果等を踏まえまして、新たな法曹を年間千五百人程度輩出できるよう必要な取組を進め、さらには、これにとどまることなく、社会の法的需要に応えるため、より多くの質の高い法曹が輩出される状況を目指すべきとされているところでございます。
法務省といたしましては、この推進会議決定を踏まえまして、関係機関、団体の協力を得ながら、裁判事件数の推移、また国の機関や地方公共団体に在籍する弁護士数の推移、企業内弁護士数の推移など、法曹需要を踏まえた法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積を継続して行っているところでございます。
現時点におきまして、この法曹人口の輩出規模に関する推進会議決定の千五百人という内容と異なる新たな指針を設定する状況にはないものと認識しております。
もっとも、法務省といたしましては、今後とも、この推進会議決定の趣旨を踏まえまして、また、今回の制度改革の成果等を注視しつつ、必要な情報収集を引き続き行った上で、あるべき法曹の輩出規模につきましてしっかりと必要な検討を引き続き行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定におきましては、法曹人口の在り方につきまして、法曹の需要や供給状況を含め、様々な角度から実施された法曹人口調査の結果等を踏まえまして、新たな法曹を年間千五百人程度輩出できるよう必要な取組を進め、さらには、これにとどまることなく、社会の法的需要に応えるため、より多くの質の高い法曹が輩出される状況を目指すべきとされているところでございます。
法務省といたしましては、この推進会議決定を踏まえまして、関係機関、団体の協力を得ながら、裁判事件数の推移、また国の機関や地方公共団体に在籍する弁護士数の推移、企業内弁護士数の推移など、法曹需要を踏まえた法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積を継続して行っているところでございます。
現時点におきまして、この法曹人口の輩出規模に関する推進会議決定の千五百人という内容と異なる新たな指針を設定する状況にはないものと認識しております。
もっとも、法務省といたしましては、今後とも、この推進会議決定の趣旨を踏まえまして、また、今回の制度改革の成果等を注視しつつ、必要な情報収集を引き続き行った上で、あるべき法曹の輩出規模につきましてしっかりと必要な検討を引き続き行ってまいりたいと考えております。
江
江島潔#25
○江島潔君 この法曹人材をどういうふうにつくっていくかというのは、冒頭に申し上げましたように、まさに法治国家日本の今後をきちんと運営できるかどうかという、その根幹に関わる問題だろうと思います。決して法科大学院が制度を変えたからといってそれで良くなるものではなくて、これは全体の制度、司法試験の在り方も含めて、これは議論をする必要がある課題なんだろうなと当然私は考えておりますけれども、今後の法科大学院も含めた在り方について、取組の御決意というものを、今回の法案の主管大臣である、そして弁護士でもいらっしゃる柴山文科大臣と、そして、あわせて、法務省を所管する平口副大臣、このお二人から是非今後の制度に関する御決意のほどを聞かせていただければと思います。
この発言だけを見る →柴
柴山昌彦#26
○国務大臣(柴山昌彦君) 委員御指摘のとおり、法科大学院における教育の改革だけで現在直面している法曹養成に関する全ての課題が解決できるとは思っておりません。今御指摘になられた今後の法曹に関する需要もしっかりと不断に検証していく必要もあるというようにも感じております。
この法曹養成に関わる制度のうち、今いろいろと議論をされているのが予備試験の制度でございます。この予備試験については、今回の法科大学院改革の実施状況を踏まえて法務省において必要な検討が行われるべきものであると承知をしておりますけれども、予備試験の本来の制度趣旨を踏まえて、是非しっかりとした議論をしていただきたいと考えております。もちろん、文部科学省としても必要な協力をしてまいりたいと考えております。
また、制度改正後の司法試験の在り方についても、今後、法務省において、文部科学省はもとより、大学関係者や法曹実務家を構成員とする会議体を立ち上げて必要な検討が行われると伺っております。
文部科学省としては、今後、より密接に法務省を始め関係機関との連携を図り、必要な検討を進めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →この法曹養成に関わる制度のうち、今いろいろと議論をされているのが予備試験の制度でございます。この予備試験については、今回の法科大学院改革の実施状況を踏まえて法務省において必要な検討が行われるべきものであると承知をしておりますけれども、予備試験の本来の制度趣旨を踏まえて、是非しっかりとした議論をしていただきたいと考えております。もちろん、文部科学省としても必要な協力をしてまいりたいと考えております。
また、制度改正後の司法試験の在り方についても、今後、法務省において、文部科学省はもとより、大学関係者や法曹実務家を構成員とする会議体を立ち上げて必要な検討が行われると伺っております。
文部科学省としては、今後、より密接に法務省を始め関係機関との連携を図り、必要な検討を進めてまいる所存でございます。
平
平口洋#27
○副大臣(平口洋君) お答えをいたします。
法曹志望者数が大幅に減少している中で、法務省といたしましては、今回の法案により法科大学院改革を中核とするプロセスとしての法曹養成制度改革をしっかりと進めるということが最優先であると考えております。
法務省といたしましては、今回の法案の成立後には、法科大学院教育と連携した司法試験の在り方の検討について、司法試験委員会と連携したしかるべき会議体を速やかに設置する予定でございます。そして、司法試験の在り方について必要な検討がしっかり行われるものと考えております。その上で、委員御指摘のとおり、今回の法案成立後も、法曹養成制度の様々な課題に取り組んでいかなければならないものと認識しております。
法務省といたしましては、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定を踏まえ、予備試験の在り方の検討や法曹有資格者の活動領域拡大に向けた取組などについて、引き続き、文部科学省はもちろん、関係機関との連携を十分に図りながらしっかりと取り組まなければいけないと考えております。
今後とも、法曹志望者の回復に向けた必要な取組を一層の力を注いで全力で進めていきたいと考えてございます。
この発言だけを見る →法曹志望者数が大幅に減少している中で、法務省といたしましては、今回の法案により法科大学院改革を中核とするプロセスとしての法曹養成制度改革をしっかりと進めるということが最優先であると考えております。
法務省といたしましては、今回の法案の成立後には、法科大学院教育と連携した司法試験の在り方の検討について、司法試験委員会と連携したしかるべき会議体を速やかに設置する予定でございます。そして、司法試験の在り方について必要な検討がしっかり行われるものと考えております。その上で、委員御指摘のとおり、今回の法案成立後も、法曹養成制度の様々な課題に取り組んでいかなければならないものと認識しております。
法務省といたしましては、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定を踏まえ、予備試験の在り方の検討や法曹有資格者の活動領域拡大に向けた取組などについて、引き続き、文部科学省はもちろん、関係機関との連携を十分に図りながらしっかりと取り組まなければいけないと考えております。
今後とも、法曹志望者の回復に向けた必要な取組を一層の力を注いで全力で進めていきたいと考えてございます。
江
小
小川敏夫#29
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。
私は、法科大学院のことを質問しに、法務委員会ですけれども、この委員会に来たんですけれども、大変残念なことに、その前に白須賀政務官にお尋ねしなくてはなりません。
白須賀政務官、今年の一月十二日、あなたは午後に松戸商工会で開かれた自衛隊OBの新年会に出席しましたですね。この日、何かあなたが乗っている車が物損事故を起こしたそうですが、この新年会に向かうときですか、帰りですか。
この発言だけを見る →私は、法科大学院のことを質問しに、法務委員会ですけれども、この委員会に来たんですけれども、大変残念なことに、その前に白須賀政務官にお尋ねしなくてはなりません。
白須賀政務官、今年の一月十二日、あなたは午後に松戸商工会で開かれた自衛隊OBの新年会に出席しましたですね。この日、何かあなたが乗っている車が物損事故を起こしたそうですが、この新年会に向かうときですか、帰りですか。