小山太士の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小山太士君) お答えをいたします。
法制審議会の部会におきましては、少年の上限年齢を十八歳未満に引き下げるべきとの立場からは、例えば、民法の成年年齢が引き下げられて、十八歳及び十九歳の者が監護権に服さず自律的判断能力を有する存在とされた以上、これらの者について、少年法の法原理により、犯した罪の責任を超えた処分や虞犯による処分に付することは法制度として整合しないこととなるのではないか、また、少年法の手続において保護者は重要な役割を担うわけでございますが、成年者とされた十八歳及び十九歳の者は監護権に服する存在ではないので、こういう保護者を観念し得ず、少年法の基本的な枠組みとは一致しないこととなるなどの意見がございました。
一方、少年法における少年の上限年齢を二十歳未満で維持すべきとの立場からは、例えば、法律の適用年齢は立法趣旨や立法目的に照らして法律ごとに検討すべきであるところ、民法の成年年齢は、将来の国づくりを担っていく若者の社会参加を促すというものであり、この趣旨は少年の年齢引下げには妥当しない、あるいは、少年法は有効に機能しているところ、少年の年齢を引き下げることとすれば、十八歳及び十九歳の者に対して健全育成の理念による処分、処遇が行えなくなるなど刑事政策上の懸念が生ずるなどの意見があったところでございます。