名執雅子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(名執雅子君) 刑務所出所者と少年院出院者との間では、対象者の犯罪、非行の程度、犯行に及んだ年齢、収容期間等に違いがありますので、両者の再入率の傾向のみをもって一概にその処遇効果を比較することは難しいと考えておりますが、少年院におきましては、先ほど委員御指摘のとおり、きめ細やかな矯正教育を対象者の個別の問題性に応じて行っておりますので、若年者の再犯防止に一定の効果を上げているものと思っております。
一方、刑務所における若年者の処遇につきましても、二十歳未満で受刑者になった者につきましては、個別的な処遇要領に基づき職業訓練や改善指導等を実施するほか、個別担任の職員を指定し、個別面接や日記指導等を行っております。また、二十六歳未満の若年受刑者につきましても、特技や適性の発見に努め、その可塑性に期待し、積極的な働きかけを行っております。
法制審議会の部会におきましても、若年受刑者については、刑事施設においても少年院の知見等を活用して、その特性に応じた処遇の充実を図ること等が検討課題とされているものと承知しております。法制審議会の議論も踏まえつつ、若年受刑者処遇の充実にも努めてまいりたいと考えております。