菊池浩の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(菊池浩君) お答えします。
ただいま委員が御指摘いただきましたのは三月八日付けの調査救済課長依命通知の内容でございまして、最初にお尋ねいただいた三月十二日付けの事務連絡の方は先ほど私が申し上げたとおりの内容でございます。
それでは、三月八日付けの依命通知の内容はどういうものなのかということについてお答えしたいと思いますけれども、この依命通知は、インターネット上における不当な差別的言動は集団や不特定多数の者に向けられたものが少なくないところ、これら集団等に対する差別的言動がどういう場合に削除要請等の救済措置の対象となるのかについて私どもの考え方を整理したものでございます。
具体的に申し上げますと、ただいま委員御指摘のとおり、集団等に向けられた差別的言動であっても、その集団等を構成する自然人の存在が認められて、かつその集団等に属する者が精神的苦痛を受けるなど具体的被害が現に生じているか又は生じるおそれがあると認められるのであれば、人権侵犯性が認められ、救済措置の対象となり得るというように考え方を整理したものでございます。