新居泰人の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(新居泰人君) お答え申し上げます。
このグレーゾーン解消制度は、事業者が現行の規制の適用範囲が不明確な分野において安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度ということで運用しております。
御指摘の不適切な形で使われている場合どうするかということについてですが、事業者が実際に行っている事業が、確認の求めに対する回答、役所側からの回答の内容に沿ったものかどうか、規制に抵触していないかどうかについては、グレーゾーン解消制度上、当該規制を所管している役所、この場合は法務省において判断され、必要に応じて措置が講ぜられるものと認識しております。したがって、法務省から具体的な協力要請があれば、経産省としても対応してまいりたいとも考えております。
以上です。