村田斉志の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判手続におきましても、改元に関して当事者が混乱しないための対応を取ることは重要なことであると考えております。
そこで、最高裁といたしましても、裁判所で使用する様式を定める通達におきまして、平成との記載、これはアルファベットのH又は平成の平だけなどアルファベット又は略語により表記したものを含みますけれども、こうした記載のある様式の取扱いについて、令和と記載すべき場合には、平成と記載されている部分を適宜の方法により令和と補正したものを使用するものとする旨の事務連絡を発するなど、改元に備えた対応を進めております。
また、新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議におきまして、改元に伴う元号による年表示の取扱いについてという申合せがされておりますところ、これは政府の申合せではございますけれども、ここに示されました改元に係る政令の施行時期と元号の取扱いをそろえるという考え方は裁判手続上の事務処理においても十分に参考にすべきと考えられることから、これを下級裁に対して情報提供するなど周知をしたところでございます。
二つ目のお尋ねでございますが、裁判手続におきまして、改元前に令和を使用して作成された文書及び改元後に平成を使用して作成された文書の有効性につきましては、最終的には個別の事案に応じた裁判体の判断にはなりますが、これらの記載がいつの時点を表したものであるかを合理的に解釈することになると思われまして、元号の使用方法が異なるというだけで文書が無効なものとして扱われる例は極めて少ないものというふうに考えております。