菊池浩の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。
委員御指摘の事務連絡は、選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものであるが、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動の違法性が否定されるものではないこと、ついては、選挙運動等に藉口した不当な差別的言動その他の言動により人権を侵害されたとする被害申告等があった場合には、その言動が選挙運動等として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様等を十分吟味して、人権侵犯性の有無を総合的かつ適切に判断の上対応するよう各法務局に対して周知したものでございます。
この事務連絡を発出した理由でございますけれども、かねてより、地方公共団体等から、選挙運動、政治活動等に藉口して不当な差別的言動等が行われる場合があるとの指摘がなされていたところでございます。また、昨年十月に開催したヘイトスピーチ対策専門部会におきまして、選挙運動としてなされたヘイトスピーチへの対応について、国としての考え方を示してほしい旨の意見が地方公共団体から出されていたところでございます。
こういった指摘や意見を踏まえ、当局としての考え方を明確にするために事務連絡を発出したものでございます。