名執雅子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(名執雅子君) 御指摘の作業報奨金につきましては、刑務作業に従事した受刑者に対して原則として釈放のときに給付する金銭でございます。その意義は、主として受刑者の勤労意欲を高めて改善更生の意欲を喚起し、所持金を持たせて釈放したいということにありまして、円滑な社会復帰の一助としたいということで、必ずしも日用品等を購入するためだけの金銭ではないということでございます。また、刑事施設におきましては、収容中に必要な日用品については刑事施設の方から原則支給するということになっておりますので、必ずしも受刑者が自ら購入しなければならないというものばかりではございません。
したがいまして、物品販売事業者と矯正局との協議により、自弁物品の価格を決定するに際しまして、作業報奨金の額を考慮する必要性というものは必ずしも高くはないのではないかと認識しているところです。