藤原朋子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
特別養子縁組に関する厚生労働省の検討会が平成二十八年に行いました調査によりますと、児童相談所が行う養子縁組成立後の養親子に対する支援といたしましては、里親研修や里親会の活動、問題行動や発達の遅れなど養育に関する相談支援、定期的な家庭訪問、養子に対し養親が自らが養親であることなどについて告知をする、いわゆる真実告知でございますけれども、こういったことに関する助言などが挙げられているところでございます。
また、本法案が成立した場合に年齢要件の緩和が行われた際には、六歳を超える子供の特別養子縁組も可能になるわけでございますけれども、年齢が高いほど養親との関係形成に困難を生じるケースも考えられるということから、児童相談所におきましても、これまで以上に養子縁組成立後の支援までを含めた体制が構築されるように支援策を講じていきたいと考えております。
具体的には、新プラン、昨年の十二月に児童虐待防止対策体制総合強化プランを取りまとめまして、その中で、里親養育支援のための児童福祉司を各児童相談所に一名以上配置をしていくということとしておりますし、また、この法案の成立に伴いまして実際に年齢の高い児童で申立てがなされた事例について分析等を行いまして、児童相談所職員向け等の研修の中で共有をしていきたいというふうに考えております。
こうした取組を通じまして、親子に対する支援の質の向上を図ってまいります。