藤原朋子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
平成二十八年の児童福祉法改正によりまして、児童相談所の業務として、養子縁組に係る必要な情報の提供、助言などが業務として明確化をされたところでございます。加えまして、今回の法案が成立すれば、特別養子縁組に関しまして、先ほど御指摘いただきました児童相談所長による申立てが新設をされること、それから年齢要件の緩和による件数の増加ですとか年齢の高い養子とその養親に関する支援ニーズが増大をするといったことが考えられますので、児童相談所の業務が増えるということが想定をしております。
このため、厚生労働省といたしましては、養子縁組に関する児童相談所長の関与が適切かつ十分に行われるよう、昨年十二月に策定をいたしましたプランでございますけれども、児童虐待防止対策体制総合強化プランと申しておりますけれども、このプランに基づきまして児童福祉司の増員を予定をしております。この中で、里親養育支援担当の児童福祉司を新たに配置をしていくということにしております。また、養子縁組に関する児童相談所職員等向けの研修についても充実をしていくこととしております。
また、各都道府県においては、今年度中に社会的養育推進計画を策定をいただきまして、その中でこの養子縁組の相談支援体制の構築についても盛り込んでいただくということになっておりますので、国としても都道府県のこの計画策定の進捗状況を毎年度把握、評価、公表し、必要な支援策を検討することとしております。
また、今般のこの改正法案が成立した場合には、児童相談所長による申立ての運用の在り方などについて法務省とも連携をして整理をして周知をするということ、また、実際の事例において生じた課題などを必要に応じて分析をして共有するなど、改正法の円滑な施行に努めてまいりたいと考えております。