太田充の発言 (予算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(太田充君) 財政法二十九条を読み上げさせていただきます。
 内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。一、法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行うために必要な予算の追加を行う場合。二、予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 119815261X00220190207_164

発言者: 太田充

speaker_id: 29421

日付: 2019-02-07

院: 参議院

会議名: 予算委員会