嶋田裕光の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(嶋田裕光君) お答えいたします。
 元号法の成立以前に遡りますと、明治以前には元号に関する具体的な法制はございませんでしたけれども、明治元年に出された改元の詔書及び行政官布告によりまして、いわゆる一世一元の制度が設けられましたところでございます。
 その後、明治二十二年に制定されました旧皇室典範第十二条におきまして、元号についての規定が置かれたところでございます。その後、大正、昭和の元号は旧皇室典範の規定に基づきまして定められましたけれども、戦後になりまして、旧皇室典範の廃止後、現行の皇室典範には元号についての規定は置かれなかったところでございます。これらによりまして、昭和の元号は法令上の根拠を失いまして、事実たる慣習として使用されることになりました。
 その後、元号は制度として明確で安定したものであることが必要との議論を踏まえまして、昭和三十六年、閣議決定によりまして、総理府総務長官が主宰いたします公式制度連絡調査会議を設置し、昭和五十三年六月、元号法制化促進国会議員連盟が発足、同年十月に閣議において元号法制化の基本方針を内定し、昭和五十四年二月に元号法案を閣議決定し、同年六月、国会において成立、公布されたところでございます。
 そこで、元号法第一項におきまして「元号は、政令で定める。」と規定し、附則第二条で「昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。」と規定することにより、昭和の元号についても法的根拠が担保されることになったわけでございます。

発言情報

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発言者: 嶋田裕光

speaker_id: 32865

日付: 2019-03-13

院: 参議院

会議名: 予算委員会