中村吉利の発言 (安全保障委員会)
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○中村政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のいわゆる跡地利用特措法につきましては、米軍施設の用地及びその跡地が広範かつ大規模に存在する沖縄県の特殊事情に鑑みまして、米軍施設の用地返還に伴う特別措置を規定したものでございます。
その上で、委員御指摘の、那覇基地及び那覇駐屯地を含む、沖縄に所在する自衛隊施設のほとんどが、米軍施設の返還後に引き続き自衛隊施設として供用を開始したものでございます。
このため、自衛隊施設のほとんどにつきましては、いわゆる跡地利用特措法の趣旨であります、米軍施設の用地返還後の有効かつ適切な跡地利用が既に達成されている状況でございます。
こうした自衛隊施設を米軍施設と同様の取扱いとすることは、現行法の整合性といった観点から、課題が多いものであると考えているところでございます。
また、自衛隊施設の大部分が沖縄以外に所在していることを踏まえますと、沖縄県に所在する自衛隊施設のみを対象とした特別措置を設けることについては、本土におけます自衛隊施設の取扱いとの関係から、慎重な検討が必要であろうと考えております。
一方で、沖縄県に所在をします自衛隊施設につきましては、米軍施設のように、返還されることが前提となっておりません。現時点で大規模な整理、統合、縮小が行われる予定もないというところでございます。
いずれにしましても防衛省としましては、今後とも引き続き、地元の皆様との意思疎通を密にしながら、こういった問題にも適切に対処してまいりたいと考えているところでございます。