杉本和行の発言 (経済産業委員会)

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○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。
 個別の事案については答弁を差し控えることとさせていただきたいと思いますけれども、まず、優越的地位の濫用に当たるかどうかという点に関しましては、カード会社が加盟店に対して優越的地位にあるか否かについては、加盟店のカード会社に対する取引依存度、カード会社の市場における地位、加盟店の取引先の変更可能性等を総合的に考慮して個別に判断する必要があると考えております。
 一般論として申し上げますと、自己の取引上の地位が加盟店に対して優越しているカード会社が、加盟店に対し正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、優越的地位の濫用として独禁法上問題となるおそれはあると考えております。
 それから、業界で一律になっているのはカルテルではないかという観点も御指摘があったと思いますけれども、この点についても一般論として申し上げることとしたいと思いますが、御指摘のような行為が独占禁止法によって禁止されている不当な取引制限、いわゆるカルテルに該当するためには、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束し又は遂行することが必要とされておりますので、こうしたことから、この共同してという要件を満たすため、事業者相互間で意思の連絡が必要である、そういうことを立証しないとカルテルには該当しないということになっていることを御指摘させていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 杉本和行

speaker_id: 20697

日付: 2019-11-06

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会