赤松俊彦の発言 (経済産業委員会)

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○赤松政府参考人 お答え申します。
 一般論としてではございますが、公職選挙法上の罰則が科されるということになりますと、公職選挙法二百五十二条の規定におきまして、罰金刑に処された場合は五年間、禁錮刑以上に処された場合については、実刑期間に加えまして五年間、選挙権及び被選挙権を有しないことというのが規定されておるところでございます。

発言情報

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発言者: 赤松俊彦

speaker_id: 9350

日付: 2019-11-08

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会