山中修の発言 (経済産業委員会)
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○山中政府参考人 お答え申し上げます。
二〇一七年の九月十一日に採択をされました安保理決議二三七五号では、国連加盟国が北朝鮮籍船舶に対する又は北朝鮮籍船舶からの洋上での船舶間の物資の積みかえ、いわゆる瀬取りですけれども、を容易にし又は関与することを禁止しております。
その瀬取りの数について、必ずしも網羅的に全てを把握されているわけではございませんが、当該決議の採択以降に公表されました安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネルによる報告書では、安保理決議で禁止された瀬取りの事案が複数紹介をされております。
例えば、ことし九月に公表された最新の報告書におきましては、これは米国による分析を引用しておりますが、瀬取りを実施したものを含めた七十回のタンカー輸送を対象とする推算によって、米国及び我が国を含むその他二十五カ国が、制裁委員会に対して、北朝鮮への石油精製品供給量が安保理決議で定められた年間上限である五十万バレルを本年四月の時点で既に超過していることを通報した旨、記載しております。
また、同パネルが、二〇一八年九月から十月にベトナムのトンキン湾において四隻の北朝鮮船舶が船籍不明の小型船舶に対し瀬取りにより石炭を積みかえている画像を入手した旨も記載されております。
このように、北朝鮮が瀬取りにより石油精製品の不正輸入や石炭の不正輸出を行っている旨が指摘されているところでございます。