藤原朋子の発言 (厚生労働委員会)
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
保育所における保育時間につきまして、委員からただいま二つの区分ということで御紹介いただきましたけれども、八時間を原則としつつ、始業、終業の時刻の違いですとか通勤時間なども考慮しまして十一時間の開所とするという従来からの考え方を踏襲いたしまして、新制度におきまして、就労の状況等の保育の必要性に応じまして、保育を利用することが可能な最大の時間の枠として、八時間又は十一時間としているところでございます。
保護者は、認定された八時間又は十一時間の枠の範囲で、就労の状況等に応じまして必要な時間の保育を利用するということが原則となります。
今般の幼児教育、保育の無償化の施行後におきましても、この取扱いが変わるものではありませんので、保護者の理解が得られるよう、保育時間に係る制度の趣旨につきまして周知をしてまいりたいと考えております。
また、委員から御指摘いただきましたように、無償化の施行後に保育時間の認定状況がどう変化するのか、こういったことについても状況を把握をしていきたいと考えております。