高田昌行の発言 (国土交通委員会)
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○高田政府参考人 お答え申し上げます。
洋上風力発電設備の設置及び維持管理には、高い耐荷重性を備えた岸壁や、長尺資機材の保管、組立てが可能な規模の荷さばき地を備えた埠頭を有する港湾が必要となります。
しかし、そのような要件を満たす港湾が現在なく、将来的にも数は限定となる見込みであり、参入を希望する多数の発電事業者に対して利用調整が必要となることが予想されます。
また、発電事業は長期にわたり、設置のみでなく維持管理の期間も含め埠頭の利用を確保する必要がありますが、港湾法は、埠頭の利用について短期の使用許可を前提としており、長期安定的な使用に対応する規定がございません。
このため、国が基地港湾を指定し、基地港湾の埠頭を広域に展開する発電事業者に長期安定的に貸し付けることができるよう特例を設けますとともに、貸付けを通じ、埠頭における複数の発電事業者の利用調整を図ることとしております。
これらの措置を講じることにより、事業の見込みが立ちやすくなり、洋上風力発電事業のより一層の円滑な導入に資することを期待しております。