江田康幸の発言 (災害対策特別委員会)
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○江田(康)委員 ありがとうございます。
被災自治体が安心して復旧復興に集中して取り組めるように、特別な財政措置の実現をよろしくお願いを申し上げます。
次に、住宅の被害認定について、また、その支援についてお伺いをさせていただきます。
今般の台風十五号による被害を踏まえまして、住宅被害に対する支援としては、災害救助法による応急修理の対象が一部損壊で損害割合が一〇%以上二〇%未満の場合にまで拡充されました。このことは画期的なことであり、大変高く評価をしております。半壊に至らなくても修理しなければ住めなくなった場合を支援の対象に位置づけたわけでありますけれども、被災者生活再建支援法による支援金の給付など各種の被災者支援を受けるためには、市町村が発行する罹災証明書が必要で、罹災証明書に記載される被害の程度の認定が極めて重要な意味を持ってまいります。
住宅の被害認定基準につきましては、地震、水害など災害の種類ごとに運用指針が定められておりまして、水害による一次調査では、浸水による被害認定基準により、例えば床上一メーター以上一・八メーター未満での浸水は大規模半壊とされておりますけれども、浸水が床上一メーターに達しなくても、壁が傷んでしまって住めない、半壊以上、大規模半壊と判断すべき場合もあると考えられるわけであります。
このように、第一次調査での被害認定基準による判定結果に不服がある場合は第二次調査や再調査を積極的に依頼することができるということを周知していく必要があるわけでございますけれども、このことについて政府の見解をお聞きいたします。