伊佐進一の発言 (財務金融委員会)

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○伊佐委員 時間的に最後の一問だと思いますが、ちょっと最後に、キャッシュレスのポイント還元事業、税制上の取扱いについて質問します。
 というのは、声を伺う中で、特にBツーBの場合なんですが、簡単にするために、例えば百円で物を買うと、そのときに還元される二%還元部分が、公費で来る二%、つまり今回のキャッシュレス事業の二%なのか、あるいは、お店の独自財源、事業者の独自財源で二%も還元しますというのかによって、税制上の取扱い方が変わります。
 例えば、今回の事業の二%還元は、百円で物を買うと、これは、税制上は、即時値引き、つまり支払い九十八円なので、あくまで二円は不課税という立場になって、百円の仕入れ控除ができる。でも一方、独自財源である場合は、二円というのは単なる値引きなので、仕入れ控除は九十八円になります。つまり違う。ところが、レシートだけ見ると、二%還元というのがどっちかわからない。でも、税制上の扱いは違う。レシートだけではわからない。
 こういう場合どう扱うかという問題も、一つしっかりわかりやすい、こういうのも含めて、いろいろと国税庁から判断を明確に示してほしいと思います。いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 伊佐進一

speaker_id: 13641

日付: 2019-11-05

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会