田島淳志の発言 (財務金融委員会)

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○田島政府参考人 お答えいたします。
 事業者の方がポイントを使用して資産を購入した際、消費税の仕入れ税額控除の額となる課税仕入れ額につきましては、ポイント還元が対価の値引きの場合には、ポイント使用相当分の金額を差し引いた金額となり、これに対して、ポイント還元が対価の値引きではない場合には、当該資産額の全額となります。
 その際、発行されるレシートには、それぞれの態様がわかるような方法で課税仕入れ額が表示されていると考えられますが、事業者の方から、先ほど申し上げたどちらのタイプのポイント還元かという御相談がございます。そうした場合には、まずは、レシートにおける値引きの記載の有無などを確認してもらった上で判断していただければよいというような御説明をしているところでございます。
 国税庁としては、事業者が申告手続等に困らないように、引き続き、ポイント還元に係る税務上の取扱いを周知してまいりたいと考えてございます。

発言情報

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発言者: 田島淳志

speaker_id: 8839

日付: 2019-11-05

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会