山田美樹の発言 (財務金融委員会)

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○山田(美)委員 御答弁ありがとうございます。
 麻生大臣もおっしゃるとおり、投資促進と安全保障を両立するというのは非常に難しいものの、しっかり取り組まなければならないと思います。抜け穴をつくらない緻密な制度設計が必要であるのと同時に、投資家の懸念の払拭も大きな課題であろうかと思います。
 先月、本法案の閣議決定後に、財務省のホームページで「よくある質問」などの資料を公表しておられます。今後、制度の詳細設計を進められるに当たって、対内直接投資を阻害しない形を目指すことを示す重要な取組であると御評価申し上げたいと思います。
 その一方で、資料だけでは伝え切れない部分があり、また不明瞭であるという御指摘や、逆に、国の安全などへの影響を考えたときに、これだけ緩和して問題ないのかというような御意見も聞かれるところであります。
 今回は、そういう疑問や懸念を解消するという観点から、幾つか政府から改めて御趣旨を御説明いただきたいと考えております。
 財務省の資料によりますと、外国証券会社や外国運用会社は事前届出免除の対象とするとなっております。確かに、国内に拠点を置いて、日本の法令で規制されている外資系の運用会社であれば、業法において業務内容の制限が法的に担保されている上に、政府の監督も行き届いており、安全保障などの観点でも危険な行動をとることは少ないと考えられます。
 一方で、海外に拠点を置いている証券会社などは、日本と同等の規制がかかっているとは限りません。さらには、証券会社、運用会社、銀行などの定義が日本とは異なっていることも考えられるかと思います。場合によっては、機微技術の獲得を目的とするものが、外国の運用会社という器を利用して経営支配を行うことが可能なケースも考えられます。
 今回新たに設けられるこの事前届出免除制度を利用すれば、事前の届出をすることなく、一%以上の株式を取得することが可能になります。機微技術の獲得を狙って経営への影響力を行使しようとするものは、事業譲渡の提案をしないなどの基準を守ると装って、免除基準をクリアして投資を行った上で、経営陣に影響力を行使することで、間接的に国の安全等に影響を与えようとすることも考えられます。
 これまで、過去に、外為法に基づいて投資を中止するよう命令を行った事例として、二〇〇八年に、電源開発の株式を英国系のファンドであるTCI、ザ・チルドレンズ・インベストメント・マスター・ファンドが一〇%を超えて取得しようとしたケースについて、日本のエネルギー政策へ影響を与える懸念があるとした旨、聞いております。
 ファンドというと一般的に運用会社に位置づけられるのではないかと思いますが、政府による審査を経ずに、機微技術や重要インフラを持つ企業の株式を一〇%以上取得することを可能にしてしまうということなのでしょうか。外為法の趣旨に照らして、国の安全や公の秩序を害するおそれがない外国運用会社などを念頭にこの資料を公開されたものと理解をしておりますが、ここで言う外国証券会社、外国運用会社などとはどのようなものを指しているのか、特に、国外に拠点を置いている運用会社などに対して事前届出免除制度の利用の可否をどのように区別するのか、改めて御説明をお願いいたします。

発言情報

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発言者: 山田美樹

speaker_id: 1664

日付: 2019-11-13

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会