財務金融委員会

2019-11-13 衆議院 全171発言

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会議録情報#0
令和元年十一月十三日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 田中 良生君
   理事 あかま二郎君 理事 井林 辰憲君
   理事 うえの賢一郎君 理事 津島  淳君
   理事 藤丸  敏君 理事 末松 義規君
   理事 古本伸一郎君 理事 伊佐 進一君
      穴見 陽一君    井上 貴博君
      石崎  徹君    今枝宗一郎君
      勝俣 孝明君    門山 宏哲君
      金子 俊平君    神谷  昇君
      小泉 龍司君    高村 正大君
      國場幸之助君    鈴木 隼人君
      田野瀬太道君    高木  啓君
      武井 俊輔君    武部  新君
      辻  清人君    古川 禎久君
      本田 太郎君    牧島かれん君
      宗清 皇一君    山田 賢司君
      山田 美樹君    海江田万里君
      岸本 周平君    櫻井  周君
      階   猛君    野田 佳彦君
      日吉 雄太君    緑川 貴士君
      森田 俊和君    石井 啓一君
      清水 忠史君    串田 誠一君
      青山 雅幸君
    …………………………………
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       麻生 太郎君
   財務副大臣        遠山 清彦君
   財務大臣政務官      井上 貴博君
   経済産業大臣政務官    宮本 周司君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局総括審議官)          白川 俊介君
   政府参考人
   (金融庁監督局長)    栗田 照久君
   政府参考人
   (財務省大臣官房総括審議官)           神田 眞人君
   政府参考人
   (財務省理財局長)    可部 哲生君
   政府参考人
   (財務省国際局長)    岡村 健司君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           春日原大樹君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           島田 勘資君
   政府参考人
   (経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長)     飯田 陽一君
   政府参考人
   (中小企業庁次長)    鎌田  篤君
   政府参考人
   (防衛装備庁調達管理部長)            水野谷賢司君
   参考人
   (日本銀行総裁)     黒田 東彦君
   財務金融委員会専門員   齋藤 育子君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月十三日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     金子 俊平君
  今枝宗一郎君     神谷  昇君
  山田 賢司君     高木  啓君
  階   猛君     緑川 貴士君
同日
 辞任         補欠選任
  金子 俊平君     石崎  徹君
  神谷  昇君     今枝宗一郎君
  高木  啓君     山田 賢司君
  緑川 貴士君     階   猛君
    ―――――――――――――
十一月十二日
 消費税一〇%撤回に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一号)
 同(笠井亮君紹介)(第二号)
 同(穀田恵二君紹介)(第三号)
 同(志位和夫君紹介)(第四号)
 同(清水忠史君紹介)(第五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第九号)
 同(藤野保史君紹介)(第一〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第一一号)
 同(本村伸子君紹介)(第一二号)
 同(村上史好君紹介)(第一九号)
 同(宮本徹君紹介)(第三八号)
 同(神谷裕君紹介)(第五三号)
 同(清水忠史君紹介)(第七四号)
 同(清水忠史君紹介)(第一四九号)
 所得税法第五十六条の廃止に関する請願(村上史好君紹介)(第一七号)
 同(山内康一君紹介)(第一八号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第三九号)
 同(中川正春君紹介)(第四〇号)
 同(神谷裕君紹介)(第五四号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第五五号)
 同(山岡達丸君紹介)(第五六号)
 同(森山裕君紹介)(第七〇号)
 同(清水忠史君紹介)(第七五号)
 同(武内則男君紹介)(第一一二号)
 同(緑川貴士君紹介)(第一一三号)
 同(岡島一正君紹介)(第一一五号)
 消費税増税を中止して五%に戻し、生活費非課税・応能負担の税制を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二六号)
 同(笠井亮君紹介)(第二七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二八号)
 同(志位和夫君紹介)(第二九号)
 同(清水忠史君紹介)(第三〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第三一号)
 同(田村貴昭君紹介)(第三二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第三三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第三四号)
 同(藤野保史君紹介)(第三五号)
 同(宮本徹君紹介)(第三六号)
 同(本村伸子君紹介)(第三七号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
     ――――◇―――――
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田中良生#1
○田中委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として金融庁総合政策局総括審議官白川俊介君、監督局長栗田照久君、財務省大臣官房総括審議官神田眞人君、理財局長可部哲生君、国際局長岡村健司君、経済産業省大臣官房審議官春日原大樹君、大臣官房審議官島田勘資君、貿易経済協力局貿易管理部長飯田陽一君、中小企業庁次長鎌田篤君、防衛装備庁調達管理部長水野谷賢司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田中良生#2
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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田中良生#3
○田中委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山田美樹君。
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山田美樹#4
○山田(美)委員 おはようございます。自由民主党の山田美樹です。
 質問の時間をいただき、ありがとうございます。
 今般の外為法の改正案については、米国や欧州を始め各国が投資規制の強化に乗り出す中で、テロ対策を含めた安全保障の観点や機微技術を保護する観点から、我が国も適切な投資規制を行うべきだと考えます。特に、米国の投資規制であるCFIUSのプロセスにおいて、企業の支配につながらない投資についても広く規制の網をかける改正が来年二月までに施行されることになっており、日本も早急に制度整備することが求められているかと思います。
 他方、我が国への対内直接投資は更に促進しなければならないのも事実です。外国資本の対GDP比率を見ますと、日本はたった五%。中国、韓国、インドが十数%、アメリカが四割弱、イギリスが六割超、シンガポールに至っては国内投資の四倍以上です。投資促進も我が国にとって重要な命題であり、難しい両立を迫られている状況だと理解しています。
 本法案の提出に至った背景と本法案の狙い、特に安全保障政策と投資促進政策の両立をどのように実現するのか、麻生財務大臣より御説明をお願いいたします。
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麻生太郎#5
○麻生国務大臣 いわゆる外為法、外国為替及び外国貿易法のことですけれども、この外為法の基本は、投資の自由、海外からの投資の自由というものをきちんと第一前提に据えた上で、その上で、一定の対内の直接投資につきましては、国の安全保障等々の観点から一部の業種に限定して事前届出を求めております。
 その上で、いわゆる健全な対内直接投資というのは、これは日本の経済発展のために重要な役割を果たしておりますので、その促進というのを一層図っていかないかぬというのは当然のことで、いわゆる国の安全保障等々を損なうおそれのある投資というのについては、これはアメリカは一昨年、それからEUはことしからでしたか、いろいろ改善をしておりますけれども、主要国においての制度の改正によりまして、対応強化の動きが盛んになってきておりますのは御存じのとおりで、日本でも、株だ何だというのだけに限らず、いろいろなものに対する投資が特定の国から行われていることに関するいろいろなお話が既にこれまでもあっておるとおりです。日本としてもその対応を強化していくということは、これは必要なんだろうと思っております。
 したがいまして、今回の法案は、そういった状況全体のことを考えて、全般的に見て、いわゆる健全な対内直接投資というものに関しては一層促進を、進めていただけるようにするために、事前届出の免除というもの、もうこういうものはいいじゃないかというものに関しては免除の制度を導入するということで、投資が自由にやりやすくする一方、先ほど申し上げたように、国の安全等々を脅かすおそれがあるとか損なうおそれがあるという投資には、これは対応をしていかねばなりませんので、少なくとも外為法だけでこれが全部できるとは思いませんけれども、事前届出の対象を見直す等の改正を行うというふうに御理解いただければと存じます。
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山田美樹#6
○山田(美)委員 御答弁ありがとうございます。
 麻生大臣もおっしゃるとおり、投資促進と安全保障を両立するというのは非常に難しいものの、しっかり取り組まなければならないと思います。抜け穴をつくらない緻密な制度設計が必要であるのと同時に、投資家の懸念の払拭も大きな課題であろうかと思います。
 先月、本法案の閣議決定後に、財務省のホームページで「よくある質問」などの資料を公表しておられます。今後、制度の詳細設計を進められるに当たって、対内直接投資を阻害しない形を目指すことを示す重要な取組であると御評価申し上げたいと思います。
 その一方で、資料だけでは伝え切れない部分があり、また不明瞭であるという御指摘や、逆に、国の安全などへの影響を考えたときに、これだけ緩和して問題ないのかというような御意見も聞かれるところであります。
 今回は、そういう疑問や懸念を解消するという観点から、幾つか政府から改めて御趣旨を御説明いただきたいと考えております。
 財務省の資料によりますと、外国証券会社や外国運用会社は事前届出免除の対象とするとなっております。確かに、国内に拠点を置いて、日本の法令で規制されている外資系の運用会社であれば、業法において業務内容の制限が法的に担保されている上に、政府の監督も行き届いており、安全保障などの観点でも危険な行動をとることは少ないと考えられます。
 一方で、海外に拠点を置いている証券会社などは、日本と同等の規制がかかっているとは限りません。さらには、証券会社、運用会社、銀行などの定義が日本とは異なっていることも考えられるかと思います。場合によっては、機微技術の獲得を目的とするものが、外国の運用会社という器を利用して経営支配を行うことが可能なケースも考えられます。
 今回新たに設けられるこの事前届出免除制度を利用すれば、事前の届出をすることなく、一%以上の株式を取得することが可能になります。機微技術の獲得を狙って経営への影響力を行使しようとするものは、事業譲渡の提案をしないなどの基準を守ると装って、免除基準をクリアして投資を行った上で、経営陣に影響力を行使することで、間接的に国の安全等に影響を与えようとすることも考えられます。
 これまで、過去に、外為法に基づいて投資を中止するよう命令を行った事例として、二〇〇八年に、電源開発の株式を英国系のファンドであるTCI、ザ・チルドレンズ・インベストメント・マスター・ファンドが一〇%を超えて取得しようとしたケースについて、日本のエネルギー政策へ影響を与える懸念があるとした旨、聞いております。
 ファンドというと一般的に運用会社に位置づけられるのではないかと思いますが、政府による審査を経ずに、機微技術や重要インフラを持つ企業の株式を一〇%以上取得することを可能にしてしまうということなのでしょうか。外為法の趣旨に照らして、国の安全や公の秩序を害するおそれがない外国運用会社などを念頭にこの資料を公開されたものと理解をしておりますが、ここで言う外国証券会社、外国運用会社などとはどのようなものを指しているのか、特に、国外に拠点を置いている運用会社などに対して事前届出免除制度の利用の可否をどのように区別するのか、改めて御説明をお願いいたします。
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岡村健司#7
○岡村政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、外国証券会社等につきましては、対象銘柄にかかわらず、今回導入いたします事前届出の免除制度の利用を可能とすることを考えてございますが、こうした外国証券会社等ということといたしましては、まず、日本に所在するものについては、日本の業法の許認可など規制に服する金融機関、それから、議員からの御指摘ございましたが、日本に所在しないもの、国外の外国証券会社につきましては、外国において日本の業法に準ずるような規制に服しているもの、そういう許認可等の規制に服している機関とすることを考えてございます。
 これは、国内外の業法など法令に基づく金融機関であれば、当局がその存在、活動をしっかり把握できますので、国の安全等に係る技術情報の窃取、あるいは事業活動の譲渡や廃止を目的として金融活動をするということでもないということでございますので、類型的に国の安全などを損なうおそれがないと認められるという考え方に基づくものでございます。
 こうした考え方に基づいて、免除の後、更にということでございますが、これらの外国金融機関が、株式の取得後に、仮に対内直接投資に該当いたします役員への就任でありますとか重要事業の譲渡、廃止などの提案を行うという場合には、その行為の前に事前届出を求めまして、当局においてこれを確実に審査を行うということでございますので、規制の抜け穴とはならない、規制の抜け穴になってはならないというような運用をしっかりとしていく所存でございます。
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山田美樹#8
○山田(美)委員 御答弁ありがとうございます。
 行為の前に改めて申請を求めるということですけれども、外国運用会社の定義が過度に広がり過ぎないように、安全保障などの観点から懸念がないと言えるように定義を設定していっていただきたいと思います。
 機微技術を有する日本企業の株を例えば一〇%、二〇%あるいは五〇%以上取得して大株主となった外国投資家が、大株主としての影響力のもとで、経営陣との対話を通じて、事業を譲渡しないまでも縮小すべきといった提案を持ちかけることも考えられますし、外国証券会社や外国運用会社という名前だけで判断して、思わぬ抜け穴が生じないよう、しかるべく対応をよろしくお願いいたします。
 さて、財務省が公表された資料に戻りますけれども、その中で、国有企業などは事前の届出免除制度を利用できないというふうにされております。欧米でも、外国政府からの影響の有無は審査において重要な要素となっておると聞いておりますし、国際社会と歩調を合わせた内容だと思います。
 その上で、「よくある質問」の中では、国有企業等に該当することとなる政府系金融機関、ソブリン・ウエルス・ファンドについて、国の安全などを損なうおそれがないと認められるものには事前届出免除制度の利用が可能だとしています。ソブリン・ウエルス・ファンドの中にも、ほかの外国運用会社と同じようにポートフォリオ投資を行っている場合もあって、免除制度の利用を完全に閉ざすべきではないという考え方かと思います。
 一方で、ある国の運営するファンドは我が国の安全等を損なわないけれども、別の国のファンドは我が国の安全等を損なうおそれがあるという判断は、外交問題に発展する可能性があり、対外的な公表は行うべきではないと考えます。
 どのような観点でソブリン・ウエルス・ファンドの区別を行うのか、また、該当、非該当の情報を対外的に公表すべきでないと思いますが、その点について改めて政府から御説明をお願いいたします。
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岡村健司#9
○岡村政府参考人 お答え申し上げます。
 ソブリン・ウエルス・ファンドが国の安全等を損なうおそれがあるかないかを判断する方法につきましては、例えば、その組織の設立目的でありますとか、日本への投資の実績、あるいは投資活動の実績、履歴といったこと、それからファンドのガバナンス構造、これは、より具体的には、例えば投資判断が外国政府から独立して行われているのかどうかといったガバナンス構造、こうした点につきまして、ソブリン・ウエルス・ファンド側に情報を求めて、提出いただいた情報に基づいて、国の安全等を損なうおそれの有無を判断するということを考えてございます。
 各それぞれのソブリン・ウエルス・ファンドの免除制度利用の可否、具体的な判断に当たりましては、あるいは、その結果、ソブリン・ウエルス・ファンド側に不利益が生ずる可能性があるというのは議員御指摘のそのとおりでございまして、その可能性も勘案しまして、ソブリン・ウエルス・ファンド側が自発的に公にするということがない限りは、政府の側からこれを公表するということは考えておりません。
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山田美樹#10
○山田(美)委員 ありがとうございます。
 届出免除の基準と公表の可否の二点について今確認をさせていただきましたけれども、冒頭に麻生大臣から御答弁いただいた内容も含めて、政府が安全保障と投資促進の両立を目指して御検討いただいているということをしっかり理解をいたしました。政府の考え方には大いに賛同するところですので、制度の詳細設計において、その考え方を具現化できるようにぜひお願いしたいと思います。
 続いて、詳細設計の検討において、政府において考慮していただくべきと考える内容についてお伺いいたします。
 「よくある質問」の中で、届出対象及び免除対象となる企業についてのリストを公表するとのことですけれども、どこの企業がどのような技術でどのような事業を行っているのかなどの情報は、公表しているか否かも含めて事業戦略の根幹をなす重要な情報であろうかと思います。私の地元にも、極めてすぐれた技術を持ってビジネスを行っている中小企業がたくさん存在しますし、このような技術を我が国の経済成長につなげていかなければいけないと思っております。
 ある中小企業が極めて重要な技術を保有していることを国内外に公表することになれば、産業や雇用を守れなくなってしまう結果になりかねません。非上場企業で必ずしも事業内容を公開していない企業については、投資家の利便性のためにかえって不必要に情報開示を強要することにならないでしょうか。結果的に、国の安全などを損なうおそれのある業種に係る事業を含む企業の情報を提供することになり、国の安全等を損なうおそれが高まるのではないかと心配をしております。
 上場企業についても同様です。企業戦略として、例えば、みずからが武器製造に利用される可能性のある技術を有していることをあえて公表していないケースも考えられますけれども、政府が企業の意向に反して情報開示を強要することにならないでしょうか。さらには、当該企業が機微性の高い情報を持つ可能性が高いことを公表することになるとも言え、かえってサイバー攻撃の対象になってしまう可能性が高まってしまうのではないか、そんなことも心配をしております。
 こうした観点から、リストの公表に当たっては、リスト化される側の企業への配慮が必要だと考えますけれども、どのような配慮を行う予定なのかを御説明いただければと思います。
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岡村健司#11
○岡村政府参考人 お答え申し上げます。
 リストの作成に当たりましては、上場会社について、定款や有価証券報告書などの公開情報に記載されている事業内容に基づきまして、事前届出の要否、それから事前届出免除の可否だけを示すリストを作成するということを考えております。
 これは、すなわち、詳細な事業内容などを公表するものではございませんので、企業の意に反して情報が開示されたり、例えばですがサイバー攻撃の対象になったりということはないものと考えておりますが、いずれにいたしましても、先生おっしゃられたとおり、投資促進のための投資家の利便性ということが、国の安全を損なうおそれをかえって助長したり、企業側の利益を損なうということがあってはならないということで、そういった点に十分配意した運用を進めてまいりたいと考えております。
 また、今、上場企業で公開情報ということを申し上げましたけれども、非上場企業につきましては、そもそもが投資家から広く資金調達を行うということを想定しておりませんものですから、非上場会社につきましてリスト化するということは予定をしておりません。
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山田美樹#12
○山田(美)委員 ありがとうございます。
 今の御説明によりますと、上場企業のリスト作成の際には、基本的に定款や有価証券報告書などの公開情報で判断するとのことですので、技術の動向や企業の状況は日々刻々と変化しますし、実際に、民間投資家が投資判断を行う際には、有料の調査報告書はもちろん、投資先の会社に直接コンタクトして事業内容を聞くというようなことは当たり前に行っていますので、このリストの位置づけはあくまで参考情報であって、投資家がこれを見て投資したからといって免責されるものではないと理解をいたしました。
 御答弁の趣旨を踏まえますと、業種該当性については外国投資家の責任において判断されるということは、法改正後も現在の制度と変わらないと理解いたしますが、こうしたことも含めて、このリスト作成において検討すべき論点は数多くあるかと思います。
 いずれにしても、投資を阻害しない措置をとることは重要ですが、国の安全等にかえって悪影響を及ぼすことにならないように、公表の方法を慎重に御判断いただきますようお願いいたします。
 時間も迫ってまいりましたが、法施行後、財務省や事業所管官庁が制度を運用していくに当たって、幾つか見解をお伺いしたい点がございますので、質問をいたします。
 現状では、事前届出の手続は電子化をされておらず、紙の準備や窓口への持参の負担が大きいという話を聞いております。投資先の事業内容を一つ一つ全て調べ上げて、各事業分野の所管官庁のそれぞれに宛てて個々に紙の届出を準備しなければならない、非常に面倒なものだと伺っております。
 金融庁が所管する市場関係の報告はもう電子化がなされておりますし、デジタルガバメントは政府全体で推進すべき方針ですから、外為法の対内直接投資制度が紙の届出のままでいいはずがないと思いますし、届出の電子化は早急に実現すべきだと考えます。
 こういった政策は、ボトムアップではなかなか実現しないものです。大臣のリーダーシップのもとで、トップダウンで推進していただく必要があると考えますが、麻生大臣からの決意表明をいただければと思います。
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麻生太郎#13
○麻生国務大臣 これは全くごもっともな御指摘なんですけれども、これは、山田先生、もともとは財務省の方が早くやったんですよ。財務省としては珍しく、二〇〇五年にこれは電子でいいですよということを言ったの。ところが、届けた件数は一千七百少々あったんですけれども、電子で届けたのは実に二十七件しかなくて、一・六%しかなかったんですよ、当時は。だから、じゃ、もうやめた方がいいというので、これは二〇〇八年にやめております。
 時代も変わって、それから十数年たっておりますので、市場関係者から電子をやらせろという、山田先生と同じような話、要望は今いただいておるところなので、私どもとしては、利用者の御意見等々を伺いながら、これは費用対効果を考えないけませんので、そういった意味では、日本銀行ともちょっと連携せないかぬところだと思いますが、電子手続の促進というものをやらせていただきたいと思います。
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山田美樹#14
○山田(美)委員 力強いお話、ありがとうございます。
 政府側の電子化はもちろんなんですけれども、これはやはり、証券会社や運用会社など、投資家側のシステム変更にもかかわってきますので、関係者と十分に協議をしていただいて、全体として効率的な使い勝手のよいシステム構築をお願いしたいと思います。
 さて、最後の質問になります。
 一部、前の質問とも関連しますけれども、外国証券会社や外国運用会社は、一〇%未満の場合には事後報告不要とされています。国の安全等の観点で問題がない投資を行う外国投資家への負担軽減措置だと理解をしております。
 本来は、事前届出免除制度を利用した場合には、事後報告を求めて、それによって、投資が実行されたことを当局が把握することになると理解をしておりますが、基準がちゃんと遵守をされたのかということをどのようにモニタリングしていくのかというのが非常に重要になります。情報収集が鍵となることは言うまでもありません。
 外為法の問題にとどまらず、最近は、経済政策と安全保障政策が絡む問題というのが非常にふえてまいりました。政府全体で、省庁の壁、それから官民の壁を越えて、幅広く情報を収集し、集約する体制を構築していくことが不可欠であります。
 我が国においても、国家安全保障会議を支える事務局である国家安全保障局の中で経済班の設置に向けた準備が進んでおり、経済問題についても大所高所から情報分析や戦略的な政策立案を行うと伺っております。省庁の縦割りを超えた協力体制づくりを急ぐ必要があろうかと思います。
 そうした中で、今回の外為法改正の関連では、事前届出免除制度の基準を遵守していない事例を事後的に見つけるに当たって、株式の大量保有報告を始め、既存の制度を通じて入手される情報を利用する観点で、金融庁との連携や協力が必要と考えますが、見解をお伺いいたします。
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岡村健司#15
○岡村政府参考人 お答え申し上げます。
 外国投資家の基準の遵守をモニタリングしていくことが極めて重要である、そして、そのモニタリングに際しては、投資先の企業に着目して、そこから必要な情報をしっかりと得ていく、その情報収集がかなめである、委員御指摘のとおりだと考えております。
 そこで、御指摘のございました大量保有報告書でございますけれども、それが受理された日から公衆の縦覧に供される、パブリックになるということとなっておりますが、財務省及び事業所管省庁は、大量保有報告が提出された際には、それを速やかに入手し、金融庁と連携して、外国運用会社等の株式の保有状況を把握して、基準が遵守されているかしっかりとモニタリングをしていく。そういう意味では、省庁間の連携が極めて重要と認識しておりまして、しっかりした連携のもとでモニタリングを行っていくという考えでございます。
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山田美樹#16
○山田(美)委員 ありがとうございます。
 パブリックになったものを入手するというのは、これはもちろんでございますし、更にそれ以上にいろいろな連携を進めていただきたいと思っております。
 いろいろとお願いをさせていただきましたけれども、冒頭、麻生大臣に御答弁いただいたとおり、この法案は、我が国の投資促進と安全保障上の脅威への対応という、いずれも重要な課題に対応するものでありますので、ぜひ実現すべきものだということに変わりはございません。国際社会に誇れる制度となるよう、詳細設計や適切な運用をお願いしたいと思います。
 私の質問は以上です。ありがとうございました。
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田中良生#17
○田中委員長 次に、末松義規君。
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末松義規#18
○末松委員 立憲民主党の末松でございます。
 きょうは、いろいろと、政治的にいろいろな波が高くなってきていますけれども、淡々と法案の質疑をさせていただきます。
 この法案ですけれども、国家セキュリティーの観点から、株式保有、閾値というのを一〇%から一%に変えると。その意味で、そこは投資の自由というものにも配慮した形でやっておる措置ということで、我々の方は賛成をしております。
 そういう観点ですけれども、ただ、その中でも、指定業種の中で、機密情報なんかをどうしても入手したい国があるとしたら、例えば、一%以内でも、〇・八%ずつ、二十社とか三十社、どんどんわからないように集めて、そこで企業をコントロールすることもある、可能性もある。また、例えば、我が国がいろいろな情報に接する中で、全く知らない間に指定業種の中の株をある国がかなり保有をしていたというようなことが後でわかる。
 そういった場合であっても、事後的に、我が国政府の方で、財務省が中心となるんでしょうけれども、しっかりとそこは対応できて、セキュリティーの観点から、いや、そこはだめなんだぞということを事後的に対応ができる場合もあればできない場合もあるというのを伺っております。
 だから、そういったことが、事後的に、何かやばい、危ないなという情報が出てきたときも、しっかりと実効的あるいは機動的な対応ができるように、我が国の国益に沿って、有効な措置がとれる体制、システムの改善といいますか体制の改善、これをしっかりと、あるいは法的な改善をやっていかなきゃいけないと思うんですけれども、そこは大臣、いかがでしょうか。
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麻生太郎#19
○麻生国務大臣 これは、末松さん、全く大事な視点だと思っております。
 買ったそのころは大した会社じゃなかったんだけれども、後からその会社が別の会社に買われているかもしれませんから、そういった意味では、いわゆる国の安全保障にかかわるというような情報に接した場合には、これは事後的にもしっかり対応できるということにしておかないと、今言われたようなことになりかねぬという重要な御指摘だと思っております。
 今回の外為法によれば、無届けのものだとか、今の場合は虚偽とはいいませんけれども、虚偽の届出が行われたとか、後から状況が変わったとか、そういった形で行われたいわゆる不正、まあ合法的といえば合法的なんですけれども、いわゆる対内直接投資に対するものに関しては、それはだめということで、こちら側が後で株式の売却命令を出せるとか、指定業種で行えるようにする、これはだめとかいうように。
 そういった事後的な対応を強化していけるようにしておかねばならぬということに関しまして、私どもはそう考えておりまして、引き続き、この問題に対しては適切に対応してまいりたいと考えております。
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末松義規#20
○末松委員 今の大臣の御答弁、本当にありがとうございます。
 ほかの各国、国際的に見ても、事後的な対応はびしっとやっているというところもございますので、そういった体制がきちんとできるように、また引き続き御努力をお願いしたいと思います。
 二点目ですけれども、この前、私の方で、日韓の関係悪化によって九州を中心に経済的にどしゃ降り状況といいますか、それが続いていて、これを救済すべきだというお話をいたしました。そしたら、大臣の方から、政府にとって落ち度がないわけだから、そこは、韓国との商売をやっているところはリスクの範囲内で受けとめるしかないだろうという話で、やや冷たい対応があったわけでございます。また、私の友達の方から、日韓の関係について、あれは韓国側が悪いんだ、だから末松は韓国の肩を持つなよという話がございました。
 私は韓国の肩を持ったことはなくて、今の韓国政権が、外交常識から外れた対応をしていて、これは問題だということをこの前の委員会でも言ったわけでございますけれども、ここで、外交人災という私が言ったことに対して、もっときちんと説明しろよ、そうじゃないと何を言っているのかわかんないと言われたので、ここ二、三分で説明をさせていただきたいと思います。
 私は、この日韓の関係、私なりに勉強してきたんです。ですから、そこでちょっと経緯から見させていただきたいんですけれども。
 日本政府が、G20の大阪サミット、これで大阪宣言というのを出して、貿易については、自由、公平、無差別で、透明で、しかも安定した貿易、これを促進すべきだということを大阪宣言ということで高らかにうたったんですね。これが六月二十八から二十九の大阪サミット。
 それで、その舌の根も乾かないうちに、七月一日になったら、突然、韓国に対して、半導体の関連でホワイト国から外す、こういう発表を行った。そして、その翌二日に世耕大臣がその理由について記者会見をしているわけです。私も、しっかりとそこは見てきました。
 世耕大臣の記者会見でのこの理由は、貿易管理で不適切な事例があったということだけでとめておけばいいのに、彼は、世耕前大臣は、徴用工の問題とかそういうことで、もろもろのことで日本と韓国の信頼が著しく損なわれたんだ、だからやったんだということを言って、これは将来、WTOで、この係争問題でかなりここは日本側にとって苦しい状況になっていくんですね。
 それと、こういうことで、経緯をもうちょっと広げて言うと、昨年、一年ぐらい前に、韓国の大法院が徴用工問題で日本企業に賠償しろという判決を行った。ここは、韓国の世論を見ていたときに、これはちょっと、日本側の企業に今さら賠償ということはなかなか難しいだろうということで国論が割れて、これはやはりまずいよね、日本側を怒らせちゃうじゃないかという話、また、日韓の基本条約、あれとの関係でまずいよねという話がかなり世論であったんです。
 でも、この日本側の今回のホワイト国外しで世論が統一してしまいまして、日本けしからぬという話になって、不買運動とか、さらに、対日の観光をやっちゃいかぬのだ、自粛すべきだという、そのボイコット運動が起こった。
 これが私の言う人災という、本当は必要のないことを、この不買運動とかあるいは対日の観光ボイコット運動を招き寄せるすきをつくったというのが、私が言う人災ということなんですね。
 だから、外交的に、例えば韓国政府が日本企業に対してこの賠償を強要させるような、例えば企業を接収するとかそういった場合は、これはおかしいといって報復、あるいは、これはもう本当にリタリエーションという形でやることは、あったとしても韓国側として不買運動とかそういうところまではいかなかったと思うんですけれども、その前に何でこんなことをやってしまったのというのが私の疑問だったんですけれども。
 これは、七月のことを考えたら、七月の四日から日本で参議院選挙が行われて二十一日に投開票なんですね。だから、これは私だけが指摘するんじゃなくて、いろんな識者も言っていますけれども、参議院選挙にこれを政治利用したということが言われているわけですね。これで、韓国けしからぬという世論をつくって、そして、それで与党を有利にしたいという思いがあったんだということがいろいろと指摘をされています。
 それはそれで、あったのかもしれないし、そこまで私も検証のしようがありませんけれども、でも、それの逆に反発として韓国における日本製品不買運動とかボイコット運動が起こってきた、これは非常に問題でございます。
 ですから、本来、日本国として、日本国の主張は正しいという政府の立場であるならば、そういったダメージに対して、寄り添って、しっかりとそこは、我々はできるだけの救済をするから、これは韓国がおかしいんだから、だからあなた方は救済しなきゃいけないというふうに、同胞を助けていかなきゃいけないにもかかわらず、何かそこを突き放して、それはもう商売、リスクがつきものだというふうに言われるというのは、これはまずいと私は思っているわけでございます。
 さらに私、もうちょっと外交的なことを、ここは外務委員会じゃないですけれども一言言わせていただければ、GSOMIAの破棄とか韓国側からいろんな反発が起こって、これこそ、日本政府がずっと言ってきて、対北朝鮮の包囲網をしっかりとやっていく、それをやらないかぬと世界に発信をしてきたにもかかわらず、みずから自分で大穴をあけてやっていく。これなんかは本当に外交失態だと私は思っているわけです。
 やはり北朝鮮の核兵器というのは、一番我々にとって重要なテーマであるべきなんですね。
 そして、さらに、この日韓の外交の今の悪化を、今度はアメリカに頼んだんじゃないかと思うんですけれども、何かアメリカが動き始めて、トランプ大統領が日韓の調整あるいは仲介に動くという、本当に必要ない、不必要な外交的な借りまでつくっているというのは、私はおかしいと思うわけでございます。これは私の友達からもそれを指摘をされたんですけれども。
 ですから、こういうことの中で、この前の麻生大臣のお言葉の中に、日本政府に極度に瑕疵があったわけじゃないから、あとはリスクは商売人が負うべきだというのは、私としては納得できない。その中で、麻生大臣が国が補償するなんということはあり得ないでしょうと言われたわけですよ。でも私、末松の方は、国が補償ということは一言も言っていない。これは、極論を言ってそしてそれを否定したような言い方なんですね。
 だから、私が言いたかったのは、まさしく、中小企業とか旅館とか、いろいろな被害を受けている企業が何とか立ち直るかあるいはそれをまた再生できるような政府からのいろいろな融資の支援とかあるいは融資しやすい支援、こういう環境をやることが救済だと言っているわけです。
 だから、そういった意味で、私、中小企業庁の方ときのう話をしていたら、幾つかのスキームがあるということでございますので、そこは、じゃ、中小企業庁の方から説明いただきたいと思います。
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鎌田篤#21
○鎌田政府参考人 お答えいたします。
 資金繰りに困難を来す中小企業に対しましては、日本政策金融公庫によりまして、セーフティーネット貸付けなどの制度を用意しておりまして、これらの施策によりまして支援を実施しているところでございます。
 また、よろず支援拠点におきまして、事業者の多様な経営相談に応じ、販路開拓やホームページを通じた情報発信などの支援を行っているところでございます。
 これらの施策を通じ、影響を受けている中小企業の支援について、引き続き対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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末松義規#22
○末松委員 そういう支援策というのは、中小企業は知っていますか、いろいろなメニューがあるということは。できれば、当然、本当に広く周知をしてもらって、できればワンストップでそういった困った企業が相談できるような、それをやってもらいたいと思うんですね。
 大企業はメーンバンクとかが一生懸命助けるでしょう。それはいいんですけれども、特に中小企業が本当に疲弊していくということ、これはまずいと思うので、そこはちょっと、広報し、ワンストップでやっていくようなことを、ぜひ中小企業庁の立場からもう一度言ってもらいたいと思います。
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鎌田篤#23
○鎌田政府参考人 お答えいたします。
 先ほど御説明させていただいた施策につきましては、自治体などにも御説明をさせていただいておりますし、また、御説明させていただいたよろず支援拠点は、これがそもそもワンストップの窓口というふうな形で機能しているところでございますが、御指摘も踏まえまして、引き続き情報発信に努めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
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末松義規#24
○末松委員 そこはよろしく、救済の方をお願いします。
 黒田日銀総裁にもおいでいただいておりまして、ちょっと私の方で、余り深い議論はできませんけれども、まず御質問させていただきたいと思います。
 黒田総裁が、質問のときにあったように、日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないということを、これが大体平成十四年でしたっけ、日本国債が低く評価されたときに言っておられた。それについて、日銀総裁の立場としてどういうふうに認識しておられるか、それをお伺いしたいと思います。
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黒田東彦#25
○黒田参考人 日本銀行総裁の立場から、一般論としてお答えします。
 日本国債が市場で消化されているというのは、やはり日本国債の償還能力に対する信認が前提になっていると思います。したがいまして、仮に市場の信認を失う事態が発生すれば、金利の上昇などを通じて国の市場からの資金調達が困難になる可能性もあるというふうに考えております。
 したがいまして、中長期的な財政健全化について市場の信認をしっかりと確保することが重要であるというふうに考えております。
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末松義規#26
○末松委員 多分これはMMTの理論にも沿ったような感じなんですけれども、今の、自国の金であるならば国債を幾ら発行してもデフォルトというのはないよというのは、私自身が素直に感じるのは、確かに、日本国債を幾らやっても自国の円である限り円をどんどん発行すれば返済に困ることはない、それがMMTの言っていることであるし、それが、日本というのが非常にMMTの模範国である、インフレどころかデフレになっていて全然問題ないじゃないか、こういうことなんですけれども、私の今の解釈ということでいけば、信認というのもあるけれども、さらに、自国の通貨である限り中央銀行がきちんと通貨を発行すれば問題ない、この見解についてどう思われますか。
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黒田東彦#27
○黒田参考人 このMMTの観点というか、その点からいろいろな議論があることは事実ですけれども、MMTについて、しっかりしたマクロ経済学的な裏づけがあって議論になっているというよりも、むしろ、基本的な考え方として、財政政策は財政赤字や債務残高などを考慮せずに景気安定化に専念して、中央銀行がこれをファイナンスするということで大丈夫だという議論だと思いますが、そこは、マクロ経済学が教えるように、仮にそういうことをすれば、大変なインフレになってしまうおそれもありますし、また、金融システムがおかしくなるというおそれもありますし。
 さまざまな問題があり得るわけですので、MMTの議論が学界で受け入れられているとか、あるいはしっかりした理論で裏づけられているということではないと思うんですけれども、確かにそういう理論というかそういう議論があるということは事実なんですが、我が国の経済政策運営がそうした考え方に沿って行われているということではないと思います。
 財政政策については、政府は、機動的な財政運営を行いながらも、中長期的な持続可能な財政構造を確立するための取組を進めて市場の信認確保に努めておられますし、金融政策面でも、日本銀行は、物価安定の目標の実現のために、最も適切なイールドカーブを形成をするというように市場から国債を買い入れておりまして、これはあくまでも物価の安定のために実施している必要な政策でございます。
 したがいまして、我が国の財政金融政策運営がMMTの理論というか議論を裏づけしているということでは全くないというふうに考えております。
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末松義規#28
○末松委員 この問いを麻生大臣にもしたかったんですけれども、ちょうど質問時間が終わったということで、引き続きそこの議論をさせていただくということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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田中良生#29
○田中委員長 次に、櫻井周君。
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