山田美樹の発言 (財務金融委員会)

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○山田(美)委員 御答弁ありがとうございます。
 行為の前に改めて申請を求めるということですけれども、外国運用会社の定義が過度に広がり過ぎないように、安全保障などの観点から懸念がないと言えるように定義を設定していっていただきたいと思います。
 機微技術を有する日本企業の株を例えば一〇%、二〇%あるいは五〇%以上取得して大株主となった外国投資家が、大株主としての影響力のもとで、経営陣との対話を通じて、事業を譲渡しないまでも縮小すべきといった提案を持ちかけることも考えられますし、外国証券会社や外国運用会社という名前だけで判断して、思わぬ抜け穴が生じないよう、しかるべく対応をよろしくお願いいたします。
 さて、財務省が公表された資料に戻りますけれども、その中で、国有企業などは事前の届出免除制度を利用できないというふうにされております。欧米でも、外国政府からの影響の有無は審査において重要な要素となっておると聞いておりますし、国際社会と歩調を合わせた内容だと思います。
 その上で、「よくある質問」の中では、国有企業等に該当することとなる政府系金融機関、ソブリン・ウエルス・ファンドについて、国の安全などを損なうおそれがないと認められるものには事前届出免除制度の利用が可能だとしています。ソブリン・ウエルス・ファンドの中にも、ほかの外国運用会社と同じようにポートフォリオ投資を行っている場合もあって、免除制度の利用を完全に閉ざすべきではないという考え方かと思います。
 一方で、ある国の運営するファンドは我が国の安全等を損なわないけれども、別の国のファンドは我が国の安全等を損なうおそれがあるという判断は、外交問題に発展する可能性があり、対外的な公表は行うべきではないと考えます。
 どのような観点でソブリン・ウエルス・ファンドの区別を行うのか、また、該当、非該当の情報を対外的に公表すべきでないと思いますが、その点について改めて政府から御説明をお願いいたします。

発言情報

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発言者: 山田美樹

speaker_id: 1664

日付: 2019-11-13

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会