小田部耕治の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○小田部政府参考人 お答えいたします。
 探偵業につきましては、探偵業法に基づきまして、都道府県警察において、探偵業の業務の実態を把握し、業務の適正化を図るため、必要に応じて立入検査を実施しているところでございます。
 御指摘の所在不明の業者につきましては、都道府県公安委員会に届け出ることなく、届出書に記載された営業所の所在地以外で営業を営んでいたり探偵業を廃止していたりする変更届出義務違反等の可能性があるため、立入検査等におきましてこうした業者を認知した場合には、その所在確認のため所要の調査等を行い、行政指導を行うほか、必要に応じて行政処分や検挙措置を講じているところでございます。
 警察庁といたしましても、探偵業者の適正な監督を実施するため、探偵業者に対する法令遵守等に関する指導とともに、立入検査等により業務実態を把握することは重要であると認識しているところでございまして、今後とも、各都道府県警察において探偵業の適切な実態把握により適正な指導監督が行われるよう、指導を徹底してまいりたいと思っています。

発言情報

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発言者: 小田部耕治

speaker_id: 7600

日付: 2019-11-12

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会