橋本次郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○橋本政府参考人 お答えいたします。
 ゲノム編集技術応用食品の表示につきましては、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づきまして、遺伝子組み換え表示を行う必要がございます。また、安全性審査の対象とならないものにつきましても、ゲノム編集技術応用食品であるか否かを知りたいと思う消費者がいらっしゃるということは承知しております。
 そのため、厚生労働省に届出されて、同省のウエブサイトで公表されたゲノム編集技術応用食品、又はそれを原材料とする食品であることが明らかな場合には、事業者には積極的に表示等の情報提供を行っていただきたいとの考え方を消費者庁より通知でお示ししているところでございます。
 しかしながら、現段階では、国内外におきまして、ゲノム編集技術応用食品について、取引記録等の書類による情報伝達の体制が不十分でありますこと、それから、ゲノム編集技術を用いたものか科学的な判断は困難であるということを踏まえまして、食品表示基準の表示の対象とはしないということといたしました。
 ただ、今後、流通実態や諸外国の表示制度に関する情報収集も随時行った上で、新たな知見等が得られた場合には、必要に応じて取扱いの見直しを検討するということとしているところでございます。

発言情報

speech_id: 120004536X00420191126_029

発言者: 橋本次郎

speaker_id: 2577

日付: 2019-11-26

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会