山名規雄の発言 (農林水産委員会)
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○山名政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の税関申告書につきましては、裏面に、日本への持込みが制限されている物品として「肉製品(ソーセージ・ジャーキー類を含む。)」と明示されておりまして、肉製品を持っていれば、申告書表面の、日本への持込みが禁止又は制限されているものを所持しているかどうかとの質問に「はい」と答えていただくことになっております。
また、税関では、肉製品の取締り強化として、税関申告書の記載だけに頼るのではなく、空港などの税関検査台において、リーフレットを用い肉製品の所持の有無を確認し、肉製品を所持する旅客を動物検疫所に引き継ぐなどの積極的対応を行っているところでございます。
その上で、今先生からの、肉製品の文字がもっと目立つよう書式を見直すべきではないかとの御提言につきましては、税関申告書の役割なども踏まえながら、貴重な検討材料としてしっかりと検討させていただきたいと考えております。