新井ゆたかの発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○新井政府参考人 お答え申し上げます。
 肥料取締法は大変古い法律でございまして、前身となる法律は、明治三十二年、一八九九年に制定されまして、その後、戦後、昭和二十五年に現行の法制ができております。
 もともとこの法律は、肥料に異物を混入することを禁止し、罰するという、極めてシンプルな内容でございました。
 その後、順次法律を改正いたしまして、国があらかじめ規格を制定して事前に規格の適合性を評価する、それから肥料事業者自身が品質管理を行うという仕組みを取り入れてまいりましたので、取締りといった規制手法が、相対的な位置づけが徐々に低下をしてきたところでございます。
 改正案におきましては、これらの事業者自身の品質管理の義務を更に拡大をするということでございますので、肥料の性格に適した内容となるよう、肥料取締法を肥料の品質の確保等に関する法律に、今回、改正をしたいと考えております。

発言情報

speech_id: 120005007X00820191120_013

発言者: 新井ゆたか

speaker_id: 30628

日付: 2019-11-20

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会