高嶋智光の発言 (法務委員会)

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○高嶋政府参考人 お答えいたします。
 特定技能の在留資格を取る手段は二つございまして、一つは、海外の外国人が取得する場合でございまして、この場合、在留資格認定証明書交付申請、それに対する交付ということがございます。これは、十月十八日時点の速報値で、千二百三十八件の申請に対して三百三十九件の交付となっております。
 それから、二つ目は、既に我が国に在留資格を持って在留する外国人がこの特定技能に在留資格を変更する場合でございまして、これは、同じく十月十八日の時点の速報値で、千二十件の申請に対して二百七十七件の許可が出ております。
 さらに、特定技能の場合には登録支援機関が活躍しておりますが、この登録支援機関につきましては、三千七百三十件の申請に対して二千七百二十五件の登録が既に終了しております。
 このほか、当初、登録支援機関の登録件数が少なかったことから、他の在留資格から特定技能への変更準備のための在留資格変更を許可しておりまして、これは特定活動という在留資格で許可しているものでございますが、これが速報値で七百七十一件の許可となっております。このうち二百五十七件は既に特定技能への在留資格変更申請に移行しておりまして、うち七十二件は既に許可が出ておるものでありまして、これは先ほどの二百七十七件の中に含まれているということになります。
 それから、技能試験の実施状況でございますが、特定技能一号外国人につきましては、その技能水準を確認するため、技能試験を実施することとしております。
 現在までに、介護、宿泊、飲食料品製造業、外食業の四分野で技能試験が実施されておりまして、このうち介護分野につきましては、フィリピン及びカンボジアで実施されております。また、航空、農業、ビルクリーニングの分野においても近日中に技能試験が実施される予定でございます。
 また、介護分野につきましては、先ほどのフィリピン、カンボジアのほかにネパール、インドネシアで、また、宿泊につきましてはミャンマーで、航空につきましてはモンゴルで、それぞれ近日中に技能試験が実施される予定でございます。
 このように、順次運用が進んでいるところでございまして、今後、在留資格を取得する外国人数は増加していく見込みと考えております。

発言情報

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発言者: 高嶋智光

speaker_id: 8332

日付: 2019-10-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会