山尾志桜里の発言 (法務委員会)

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○山尾委員 どうしてこんなことになっちゃうのかというのを、ちょっと制度として知った方がいいと思うんですけれども、民事の裁判記録というのは、原則として、第一審の裁判所が五年保存して、その後廃棄するということになっています。一方で、例外が二つあって、一つは、その当該事件の必要から期間がたった後も保存するというものが、九条一項の特別保存というのがあります。もう一つが、今の話ですね、要するに、資料としての価値の高さから保存するというのが九条二項特別保存というものです。
 皆さんのお手元、八ページの資料なんですけれども、本当にこれだけ大事なのががんがん捨てられているので、誰がどんな基準で決めているんだというふうに疑問に思いまして、聞いたら、この基準が出てきました。
 黄色い線で書いてありますけれども、「ア」から「カ」まであります。結構、基準はいいんですよ。ちゃんとした基準、具体的基準が立っているんですね。重要な憲法判断が示された事件とか、法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件とか、世相を反映した事件で史料的価値が高いとか、全国的に社会の耳目を集め、地方における特殊な意義を有する事件とか。まあ、それは、こういうものは裁判記録を保存した方がいいですよねと。
 きちっと全部網羅されているかどうかはともかくとして、それなりに、あ、これを読めば判断はできそうだねという基準は立っているんですね。なのにもかかわらず、なぜ今申し上げたような判例百選に出ている記録の九割弱が捨てられているのか。
 最高裁に伺います。
 まず、じゃ、ちょっと個別で伺った方がいいと思うんですけれども、長沼ナイキ訴訟は、さっき、もう廃棄済みですとお答えがありましたが、長沼ナイキ訴訟は初めて自衛隊の存在が憲法九条二項違反とされた憲法裁判と言われていますけれども、この長沼ナイキ訴訟は、この「ア」から「カ」のいずれにも当てはまらないという判断で廃棄になったわけですが、その判断は適切だったという認識ですか。

発言情報

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発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2019-10-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会