高嶋智光の発言 (法務委員会)

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○高嶋政府参考人 御指摘の技能実習制度では、日本で修得した技能を母国に帰って生かすという制度の趣旨に沿った運用を行うという観点から、御指摘の前職要件というふうに呼ばれることもありますが、一定の要件を設けているところでございます。
 具体的には、技能実習法施行規則第十条二項三号のホにおきまして、団体監理型技能実習の場合は、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は、外国において同種の業務に従事した経験がない場合でありましても、特別の事情がある場合には技能実習を認めるということにしておりまして、これが技能実習計画の認定の要件となっているところでございます。

発言情報

speech_id: 120005206X00620191108_027

発言者: 高嶋智光

speaker_id: 8332

日付: 2019-11-08

院: 衆議院

会議名: 法務委員会